○坂井市政治倫理条例施行規則

平成19年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市政治倫理条例(平成19年坂井市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 条例第2条第1項第3号の規定については、坂井市及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項に規定する法人及び同法第284条第1項に規定する一部事務組合等をいう。

(実質的に経営に携わる企業)

第3条 条例第3条第1項に規定する議員及び市長等が実質的に経営に携わる企業とは、次に掲げるものとする。

(1) 議員及び市長等が資本金その他これらに準ずるものの5分の1以上を出資している企業

(2) 議員及び市長等に年額100万円以上の報酬等を支払っている企業

(3) 議員及び市長等が経営方針に関与している企業

(辞退届)

第4条 条例第3条第2項に規定する辞退届は、様式第1号により行うものとする。

2 条例第3条第2項の規定により辞退届を提出した議員及び市長等は、辞退届取下書(様式第2号)により、辞退届を取り下げることができる。

3 議長は、前項の規定により提出された辞退届取下書の写しを市長に送付しなければならない。

(請負状況の報告及び公表)

第5条 条例第3条第1項ただし書の規定に係る議員は、年度終了日の翌日から起算して90日以内に、前年度に支払を受けた請負の概要及び金額の総額について、請負に関する報告書(様式第3号)により議長に報告するものとする。

2 議長は、前項報告の内容を公表するものとする。

(審査会の委員)

第6条 条例第5条第2項の規定による審査会の委員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専門的知識を有する者 3人以内

(2) 法第18条に定める選挙権を有する市民 4人以内

(会長及び副会長)

第7条 審査会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第9条 審査会の委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。

(審査会の傍聴)

第10条 審査会の傍聴については、坂井市議会傍聴規則(平成18年坂井市議会規則第2号)の例による。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(市民の調査請求権)

第12条 条例第8条の規定により、調査を請求しようとする者は、調査請求書(様式第4号)に疑義を証する資料を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、議員に係るものについては議長に、市長に係るものについては市長に行うものとする。

3 議長は、前項の規定により議員に対する調査の請求を受けたときは、その書面の写しを市長に送付するものとする。

4 市長は、前項の規定により送付を受けたとき又は第2項の規定により自らに対する調査の請求を受けたときは、直ちに審査会に調査を依頼しなければならない。

(審査結果の報告等)

第13条 審査会は、調査が終了したときは、速やかに調査結果報告書(様式第5号)により市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による報告のうち、条例第7条の規定による調査の場合は、市長は、調査請求者に調査結果報告書の写しにより通知しなければならない。ただし、議員に関するときは、市長は、議長に対し同様の通知をしなければならない。

3 審査会による調査の記録については、閲覧することができる。ただし、審査会で非公開とした文書については、この限りでない。

(特例)

第14条 市並びに市が関係する請負契約等のうち、災害等の緊急対応にかかる場合には、条例及びこの規則を適用しない。ただし、条例第1条の精神に反するものであってはならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日議会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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坂井市政治倫理条例施行規則

平成19年3月12日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)