○坂井市青少年愛護センター一般補導員勤務規程

平成19年3月30日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂井市青少年愛護センター一般補導員(以下「一般補導員」という。)の勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 一般補導員は、青少年の非行の防止と保護を図り、その健全な育成に資するとともに、青少年の福祉を守ることを任務とするものである。

2 一般補導員は、坂井市愛護センター(以下「センター」という。)から割り当てられた地域又は市内全域の街頭補導にあたる。

(信条)

第3条 一般補導員は、青少年に接する場合は、次の各号に留意し、懇切に指導しなければならない。

(1) 青少年の特性を理解すること

(2) 愛情をもって青少年の名誉と人権を尊重すること

(3) 秘密を守って言行を慎むこと

(身分証明)

第4条 一般補導員は、街頭補導を行う場合には、一般補導員証(別記様式。以下「補導員証」という。)を携帯し、必要があるときは関係者に提示しなければならない。

2 一般補導員は、補導員証を他人に譲渡又は貸与してはならない。

3 一般補導員は、一般補導員でなくなったときは、直ちに補導員証をセンターに返還しなければならない。

4 一般補導員は、補導員証を紛失したとき又は補導員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにセンターに届け出なければならない。

(出勤)

第5条 一般補導員は、街頭補導の割当てを受けたときは、示された時刻までに、センターの所長(以下「所長」という。)が定めた場所に集合し、相勤者と組んで街頭へ出勤する。

2 前項の規定により出勤したときは、補導日誌に予定補導地区、出発時刻及び一般補導員名を記録する。

(街頭補導の処理)

第6条 街頭補導は、次の各号により処理をするものとする。

(1) 不良と認められる行為(喫煙、飲酒、けんか、たかり、金品持出し、交通違反その他自己又は他人の徳性を害する行為)をしている青少年を発見した場合は、注意又は助言を与えるものとする。

(2) 犯罪と認められる行為をしている青少年を発見した場合は所長に、急を要する場合は最寄りの関係機関に速やかに報告し、臨機の処理をするとともに、事案の処理に必要な資料の収集に協力するものとする。

(3) 要保護少年(家出、無断離職、虐待、酷使又は放任等のため福祉の措置を必要とする少年)を発見した場合は、事情を聴取し、所長に報告し、保護に必要な臨機の処理をするものとする。

(記録)

第7条 一般補導員は、街頭補導が終わったときは、補導日誌に補導終了時刻及び補導状況を簡潔に記入するものとする。

(相談)

第8条 一般補導員は、青少年に関する相談を受けた場合は、相談者の立場に立って懇切に対応し、所長に引き継いで相談処理の指示を受けるものとする。

2 簡単な相談の場合は、処理する関係機関又は団体を教示することができる。

(問題点の解決)

第9条 一般補導員は、日常生活の中で見聞した青少年の非行化防止上の問題点については、その都度、所長に連絡するとともに、関係機関、地域社会及び当該関係家族と連携し、解決に努めるものとする。

(環境の浄化)

第10条 一般補導員は、青少年に好ましくない影響を与えると認められる出版物、芸能、玩具、広告その他の状態を認めた場合は、所長に報告し、環境浄化に協力するものとする。

(善行者の報告)

第11条 一般補導員は、他の模範となる善行を積んでいる青少年又は青少年に良い影響を及ぼす善行を積んでいる成人を発見したときは、当該善行者の住所、氏名、所属団体、善行の概要等を所長に報告するものとする。

(補導上の留意)

第12条 一般補導員は、勤務に当たるときは、次の各号に留意しなければならない。

(1) 勤務上知り得た青少年の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(2) 青少年から事情を聴取し、又は注意助言をする場合には、人目につかないようにしなければならない。

(3) 交通又は受傷事故の予防に注意するとともに、呼び掛けの時機及び場所の選定に当たっては、周囲の状況、明暗の度、相手の人数、一般人の関心又は交通の状況を考慮しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、一般補導員の勤務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年6月1日から施行する。

画像

坂井市青少年愛護センター一般補導員勤務規程

平成19年3月30日 教育委員会訓令第2号

(令和元年6月1日施行)