○坂井市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年2月20日
告示第25号
(設置)
第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見、早期対応及びその家庭に対する支援に至るまで、関係機関が連携して対応することが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項の規定に基づき坂井市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童への取組みに関する情報の交換及び連携に関すること。
(2) 要保護児童の発見から保護及び支援の実施に至るシステムを構築すること。
(3) 個々の事例に対する情報の収集及び分析並びに具体的な介入方法又は役割分担を検討し確認を行うこと。
(4) 要保護児童の実態の把握に関すること。
(5) 地域の虐待問題等についての啓発活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の活動推進上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に定める団体、機関等の代表者及び実務者で構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、次の会議を開催するものとする。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース会議
2 代表者会議は、協議会構成機関の代表者で構成し、年1回以上開催する。
3 実務者会議は、協議会構成機関の実務者で構成し、情報交換及び事例の総合的な把握又は啓発活動など定期的に開催する。
4 個別ケース会議は、要保護児童の調査及び具体的な支援の実施について協議するため実務者により構成し、必要に応じて随時開催する。
5 前項に規定する会議は、要保護児童に関係する者の出席を求めて行うものとする。
(運営)
第7条 協議会の運営は会長が行う。
(意見の聴取)
第8条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉部子ども福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月21日告示第38号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第70号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第64号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第129号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
| 機関名 |
児童福祉関係 | 福井県総合福祉相談所 |
坂井市社会福祉協議会 | |
坂井市民生児童委員協議会連合会 | |
あわら児童家庭支援センター | |
坂井市保育園長会 | |
坂井市子育て支援センター | |
坂井市児童館児童厚生員 | |
坂井市民間保育園連盟 | |
保健医療関係 | 福井県坂井健康福祉センター |
坂井市医師会 | |
警察司法関係 | 坂井警察署 |
坂井西警察署 | |
坂井地区保護司会 | |
福井地方法務局 | |
福井人権擁護委員協議会坂井市部会 | |
教育関係 | 坂井市校長会 |
福井県立嶺北特別支援学校 | |
坂井市青少年愛護センター | |
市行政関係 | 坂井市教育委員会事務局学校教育課 |
坂井市健康福祉部社会福祉課 | |
坂井市健康福祉部健康増進課 | |
坂井市健康福祉部子ども福祉課 | |
坂井市健康福祉部福祉総合相談課 |