○坂井市営駐車場条例

平成19年7月9日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂井市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(駐車の許可)

第3条 駐車場に駐車しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、時間制及び回数制による駐車については、この限りでない。

2 市長は、駐車場の駐車を許可するときは、駐車することができる者(以下「利用者」という。)の範囲を限定し、又は駐車の期間その他管理上必要な制限をすることができる。

(駐車の拒否)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 区画線を超える荷物を積載しているとき。

(2) 爆発性、発火性その他危険性のある物品を積載しているとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(供用時間)

第5条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 市長は、特別の理由があると認める場合は、供用時間を変更することができる。

3 市長は、供用時間内において駐車場の駐車に関し管理上必要な制限を行うことができる。

(対象となる自動車)

第6条 駐車場に駐車できる自動車は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(駐車料金)

第7条 駐車場の駐車料金は、別表第3のとおりとする。

(駐車料金の不還付)

第8条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する公務を行うために使用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認めた自動車を駐車させるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、駐車場の構造、設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(賠償責任)

第11条 市長は、駐車場において、天災その他の不可抗力により生じた損害及び自動車相互の接触、盗難等市長の責めによらないで生じた損害については、当該損害の責任を負わない。

(禁止行為)

第12条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(休止)

第13条 市長は、道路工事、積雪その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を休止することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、駐車料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 駐車料金の額は、別表第3に定める額の範囲内で、指定管理者が定めることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該駐車料金の額について市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の管理に関すること。

(2) 駐車場の駐車の許可及び拒否に関すること。

(3) 駐車料金に関すること。

(読替)

第16条 第14条第1項の規定により指定管理者が駐車場を管理する場合において、第3条から第6条まで、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(坂井市営三国駐車場条例の廃止)

2 坂井市営三国駐車場条例(平成18年坂井市条例第46号)は、廃止する。

(坂井市営丸岡駐車場条例の廃止)

3 坂井市営丸岡駐車場条例(平成18年坂井市条例第47号)は、廃止する。

(坂井市営JR春江駅駐車場条例の廃止)

4 坂井市営JR春江駅駐車場条例(平成18年坂井市条例第48号)は、廃止する。

(坂井市営坂井駐車場条例の廃止)

5 坂井市営坂井駐車場条例(平成18年坂井市条例第49号)は、廃止する。

(経過措置)

6 第14条第1項の規定により指定管理者が駐車場の管理を行う場合において、この条例の施行の日の前日までに、坂井市営三国駐車場条例、坂井市営丸岡駐車場条例、坂井市営JR春江駅駐車場条例及び坂井市営坂井駐車場条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、この条例の規定により指定管理者が行ったものとみなす。

(平成21年6月29日条例第16号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月5日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

東尋坊駐車場

坂井市三国町安島60字及び64字地内

三国サンセットビーチ駐車場

坂井市三国町宿三丁目及び米ケ脇五丁目地内

三国駅前駐車場

坂井市三国町北本町二丁目地内

えっせる坂駐車場

坂井市三国町緑ケ丘一丁目地内

桜谷駐車場

坂井市三国町山王五丁目地内

山上西駐車場

坂井市三国町山王一丁目地内

三国港駅前駐車場

坂井市三国町宿一丁目地内

荒磯ふれあい公園駐車場

坂井市三国町米ケ脇三丁目地内

雄島橋駐車場

坂井市三国町安島25字67番

丸岡まちかど公園駐車場

坂井市丸岡町富田町1丁目1番

お天守前駐車場

坂井市丸岡町霞町1丁目31番

春江駅駐車場

坂井市春江町中筋1字5番地8

丸岡駅南駐車場

坂井市坂井町上新庄第47字16番地1

丸岡駅長畑駐車場

坂井市坂井町長畑第28字1番地1

別表第2(第6条関係)

名称

区分

車両

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち右に掲げる自動車

小型車

1 普通自動車(自動車の大きさは、長さ5メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.3メートル以下のものに限る。)

2 小型自動車

3 軽自動車

大型車

上記以外の大型自動車

その他

2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)

備考

1 大型車については、東尋坊駐車場及び三国サンセットビーチ駐車場以外は駐車することができない。

2 小型自動車及び軽自動車に物品等を積載したときは、その全長、全幅及び全高は、普通自動車の制限基準と同様とする。

別表第3(第7条、第14条関係)

名称

区分

駐車料金

東尋坊駐車場

終日制

大型車 1,000円 小型車 500円 その他 500円

三国サンセットビーチ駐車場

終日制

大型車 1,000円 小型車 500円 その他 500円

三国駅前駐車場

月極制

5,000円

時間制

40分以内無料、以後60分ごとに100円

春江駅駐車場

月極制

5,000円

回数制

300円

丸岡駅南駐車場

月極制

2,000円

丸岡駅長畑駐車場

回数制

100円

備考

1 上記以外の駐車場については、原則無料とする。

2 三国サンセットビーチ駐車場については、毎年7月1日から8月31日までの間で、市長が別に定める期間の駐車料金とする。

3 春江駅駐車場の回数制の駐車は、1回の駐車入場当たり最長で、午前零時を一度だけ超えることができることとし、連続して午前零時を超える回数が2回以上となる場合は、2回目以降、1回につき500円を加算するものとする。

坂井市営駐車場条例

平成19年7月9日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)