○坂井市優良工事請負業者表彰規程

平成19年10月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂井市が発注する建築工事、土木工事その他工事(以下「工事」という。)の適正な施工と技術の向上及び意欲の高揚を図るため、優れた工事を施工した請負業者に対する表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 表彰の対象となる者は、坂井市が発注した工事を施行した請負業者とし、次の各号のすべてに該当していなければならない。

(1) 工事等が前年度に完了していること。

(2) 1件の工事請負額が500万円以上であること。

(3) 工事成績評点が優れていること。

(4) 事業所が市内にあること。

(欠格事項)

第3条 市長は、次のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。

(1) 表彰年度の前年度より表彰日の前日までに、工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱(平成18年坂井市告示第154号)に規定する指名停止を受けたもの。

(2) 市税の納付を怠ったもの。

(表彰の内申)

第4条 工事を所管した部の部長は、表彰に値する工事であると認めるときは、優良工事請負業者表彰内申書(様式第1号)により、財務部長に表彰の内申をするものとする。

2 財務部長は、前項の内申のあった工事について、表彰候補者一覧表(様式第2号)を作成し、坂井市優良工事請負業者表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)に提出する。

(委員会)

第5条 被表彰者を選考するため、選考委員会を置く。

2 選考委員会は、前条第2項に規定する表彰候補者一覧表をもとに、被表彰者を選考し、表彰候補者審査結果報告書(様式第3号)により市長に報告する。

3 選考委員会の委員は、坂井市建設工事請負業者指名選考委員をもって充て、委員長は、副市長とする。

(表彰者の決定)

第6条 市長は、前条第2項の規定により報告をもとに、表彰者を決定するものとする。

(庶務)

第7条 表彰及び選考委員会に関する庶務は、財務部工事検査課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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坂井市優良工事請負業者表彰規程

平成19年10月1日 訓令第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第15号
平成28年4月1日 訓令第23号