○坂井市学校給食運営委員会規則
平成19年12月18日
教育委員会規則第13号
(設置)
第1条 坂井市立の小学校、中学校及び幼稚園の学校給食に関する重要な事項を協議するため、坂井市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の者のうちから坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 市立小学校及び中学校の学校長の代表者
(2) 市立小学校及び中学校のPTAの代表者
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第3条 運営委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 運営委員会は、次の事項について協議する。
(1) 給食物資の調達及び経理
(2) 給食の献立及び調理
(3) 給食の輸送及び衛生管理
(4) その他給食に必要な事項
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 委員会に専門事項を調査するため、専門委員を置くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。