○坂井市B&G海洋センター条例

平成20年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、坂井市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸岡B&G海洋センター

坂井市丸岡町長崎第6号77番地

春江B&G海洋センター

坂井市春江町正蓮花第21号7番地

(指定管理者による管理)

第3条 海洋センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。ただし、教育委員会のみの権限に属するものは、除く。

(1) 施設等(施設、設備及び器具をいう。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用その他施設の運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 海洋センターの利用時間は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

3 教育委員会は、前項の規定により利用時間を変更するときは、当該変更について、海洋センターの見やすい場所に掲示する等の方法によりあらかじめ公表しなければならない。

(休館日)

第6条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 春江B&G海洋センターのプールは、9月1日から翌年の6月30日までの日

2 前条第3項の規定は、前項ただし書について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定」とあるのは「次条第1項ただし書の規定」と、「利用時間を変更する」とあるのは「臨時に休館する」と、「当該変更」とあるのは「当該休館」と読み替えるものとする。

(利用の許可)

第7条 海洋センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、海洋センターの管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可(以下「利用の許可」という。)に制限又は条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 海洋センターを利用する他の者に不安を抱かせ、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらの者の利用を著しく妨げるおそれがあるとき。

(3) 海洋センターの施設等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、海洋センターの管理及び運営上支障があるとき。

(使用料)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める利用にかかる料金(以下「使用料」という。)を教育委員会に支払わなければならない。

2 春江B&G海洋センターの利用者の過半数が、市内に居住する者、市内に勤務する者及び市内に在学する者でない場合の使用料は、前項の規定にかかわらず、当該使用料の2倍に相当する額とする。

(利用料金)

第10条 第3条の規定により、海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、海洋センターの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)は、別表第2に定める額の範囲内で、指定管理者が定めることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用の許可の目的以外に利用するとき。

(2) この条例の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(3) 利用の許可に付した制限又は条件に違反するとき。

(4) 利用者が偽りその他の不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(6) 工事その他海洋センターの維持管理上やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項に掲げる事由により、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じた場合において、利用者に損失が生じても、教育委員会はその補償をしない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(読替規定)

第14条 第3条の規定により、指定管理者が海洋センターを管理する場合において、第5条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第11条(見出しを含む。)及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」に読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(坂井市丸岡B&G海洋センター条例の廃止)

2 坂井市丸岡B&G海洋センター条例(平成18年坂井市条例第166号)は、廃止する。

(坂井市春江B&G海洋センター条例の廃止)

3 坂井市春江B&G海洋センター条例(平成18年坂井市条例第167号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、坂井市丸岡B&G海洋センター条例及び坂井市春江B&G海洋センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の施設の使用又は利用について、この条例による改正後の坂井市コミュニティセンター条例、坂井市丸岡駅舎交流施設条例、坂井市児童館条例、坂井市多目的研修集会施設条例、坂井市春江中小企業センター条例、坂井市春江女性の家条例、坂井市たけくらべ広場条例、坂井市東尋坊観光交流センター条例、坂井市霞ケ城公園事務所条例、坂井市都市公園条例、坂井市学校体育施設の開放に関する条例、坂井市体育館条例、坂井市地区体育館使用条例、坂井市坂井屋内スポーツセンター条例、坂井市グラウンド条例、坂井市武道館条例、坂井市テニス場条例、坂井市ゲートボール場条例、坂井市三国艇庫条例、坂井市丸岡スポーツランド条例、坂井市B&G海洋センター条例、丸岡城条例及び坂井市丸岡歴史民俗資料館条例の規定の例により使用料又は利用料を徴収することができる。

別表第1(第5条関係)

名称

利用時間

丸岡B&G海洋センター

午前9時から午後10時まで

春江B&G海洋センター

第1競技場

午前9時から午後10時まで

第2競技場

ミーティング室

プール

午前9時から午後4時まで

ゲートボール場

午前9時から午後10時まで

別表第2(第9条、第10条関係)

丸岡B&G海洋センター施設使用料

区分

入会金

月会費

年会費

会員

5,000円

5,000円

50,000円

法人会員

150,000円

150,000円

一般

中学生以下 500円/1回

高校生以上 800円/1回

春江B&G海洋センター施設使用料

区分

単位

使用料

第1競技場

全面

1時間

600円

半面

1時間

300円

バトミントン1面

1時間

150円

第2競技場

全面

1時間

500円

半面

1時間

250円

ミーティング室

1時間

200円

プール

中学生以下

1人1回

100円

一般

1人1回

200円

ゲートボール場

1面

1時間

100円

備考

1 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合、又は興業、宣伝その他これらに類するもの(以下「興業等」という。)に利用する場合の使用料は、表中の使用料に2を乗じて得た額とする。

2 利用者がアマチュアスポーツ又はレクリエーション活動以外で利用する場合の使用料は、表中の使用料に5(入場料等を徴収する場合、又は興業等に利用する場合は10)を乗じて得た額とする。

春江B&G海洋センター照明施設使用料

区分

単位

使用料

ゲートボール場

1面

1時間

100円

坂井市B&G海洋センター条例

平成20年3月28日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)