○坂井市開発許可施行規則

平成20年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく開発許可事務の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、開発行為の許可に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定めるところによる。

(開発許可申請書の添付図書)

第3条 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書には、次に掲げる図書(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係るものにあっては、第3号から第5号までに掲げる図書を除く。

(1) 開発区域の土地の登記事項証明書

(2) 開発区域の地籍図

(3) 資力及び信用に関する申告書(様式第1号)

(4) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第2号)

(5) 開発許可を申請する者が、法人である場合にあっては登記事項証明書及び事業経歴書、個人である場合にあっては事業経歴書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 省令第16条第2項の設計説明書の様式は、様式第3号とし、当該設計説明書には、実測図に基づく公共施設の新旧対照図を添付しなければならない。

3 省令第17条第1項第3号及び第4号に掲げる書類の様式は、様式第4号及び様式第5号とする。

4 法第32条第1項に規定する公共施設の管理者の同意は、開発行為の施行同意書(様式第6号)により行うものとする。

(開発許可に係る事項の変更)

第4条 法第35条の2第1項の規定による許可の変更の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第7号)に、添付図書のうち当該変更に係るものを添付して行うものとする。

2 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第8号)に、添付図書のうち当該変更に係るものを添付して行うものとする。

(工事の完了の公告)

第5条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、坂井市役所掲示場に掲示して行うものとする。

(建築制限の解除承認)

第6条 法第37条第1号に該当する場合における同条ただし書の規定に基づく建築の制限の解除を申請しようとする者は、建築制限解除承認申請書(様式第9号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)

(2) 土地利用計画図(開発行為に関する工事の進ちょく状況を明示したもの)

(3) 工事工程表(開発許可に基づく造成及び予定建築物の建築に係る工程を明示したもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(開発行為の廃止届出)

第7条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書を市長に提出するときには、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 廃止の理由を記載した書類

(2) 廃止時の当該土地の現況図(平面図、断面図及び写真で地形を明示したもの)

(3) 廃止に伴う措置を記載した書類

(4) 開発行為許可通知書

(開発許可を受けた土地における建築等の許可申請)

第8条 法第42条第1項ただし書の規定により開発許可を受けた土地における建築等の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の新設許可申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)

(2) 土地利用計画図(予定建築物等の敷地の形状並びに敷地に係る予定建築物等の配置及び用途を明示したもの)

(3) 予定建築物等の各階平面図及び立面図又は構造図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(許可に基づく地位の承継承認申請)

第9条 法第45条の規定により地位の承継の承認を受けようとする者(以下「地位承継承認申請者」という。)は、地位承継承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の地位承継承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する目的で行う開発行為又は自己の業務の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係るものにあっては、第2号から第4号までに掲げる図書を除く。

(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 資力及び信用に関する申告書

(3) 工事施行者の能力に関する申告書

(4) 地位承継承認申請者が、法人である場合にあっては登記事項証明書及び事業経歴書、個人である場合にあっては事業経歴書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(開発登録簿の様式)

第10条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿(調書)の様式は、様式第12号とする。

(開発登録簿の写しの請求)

第11条 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付の請求をしようとする者は、開発登録簿写しの交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(工事現場における開発許可の表示)

第12条 開発許可を受けた者は、法第36条第3項の公告があるまでの間は、当該工事現場の見やすい場所に、様式第14号により表示をしなければならない。

(申請書等の提出部数)

第13条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書の提出部数は、正本及び副本各1部とする。ただし、市長が特別に定めたものについては、この限りでない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、開発許可事務の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

坂井市開発許可施行規則

平成20年3月28日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)