○坂井市開発登録簿閲覧規則

平成20年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、坂井市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 登録簿の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、建設部都市計画課に置く。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、坂井市役所の執務時間中とする。

(閲覧手続き)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(別記様式)により申請し、市長の承認を受けなければならない。

(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)

第5条 登録簿を閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがある者

(3) 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(4) 登録簿の閲覧に際して、係員の指示に従わない者

(閲覧後の義務)

第7条 閲覧者は、登録簿の閲覧が終了したときは、閲覧した登録簿の査閲を受けなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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坂井市開発登録簿閲覧規則

平成20年3月28日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)