○坂井市B&G海洋センター条例施行規則
平成20年3月28日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市B&G海洋センター条例(平成20年坂井市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 坂井市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を利用しようとするものは、体育施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して、その許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利その他利用者の地位を第三者に譲渡してはならない。
4 利用者は、許可を受けた内容を変更し、又は取り消そうとするときは、体育施設利用(変更)許可申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(団体の登録)
第3条 年度を通じて海洋センターを利用しようとする者は、体育施設利用団体(以下「団体」という。)の登録をすることができる。
2 団体に関する事項は、別に定める。
3 使用料の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。
4 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(使用料の返還等)
第5条 教育委員会が収受した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会は、当該使用料を返還することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で海洋センターを利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において教育委員会が適当と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、条例第8条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は爆発物を所持し、又は持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) その他教育委員会の職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(建物等の損傷、滅失届)
第7条 利用者は、建物又は付属設備等を損傷若しくは滅失したときは、体育施設建物・付属設備損傷・滅失届(様式第4号)を提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、海洋センターの利用が終わったときには、速やかにこれを原状に復し、職員の点検を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 条例第3条の規定により指定管理者が、海洋センターの管理を行う期間は、教育委員会が別に定める。
2 指定管理者は、指定管理業務に係る収支及び損益と指定管理者の他の業務に係る収支及び損益を明瞭に区分し、整然と経理しなければならない。
3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、指定管理者に海洋センターの利用及び管理について定めさせることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(坂井市丸岡B&G海洋センター条例施行規則の廃止)
2 坂井市丸岡B&G海洋センター条例施行規則(平成18年坂井市教育委員会規則第47号)は、廃止する。
(坂井市春江B&G海洋センター条例施行規則の廃止)
3 坂井市春江B&G海洋センター条例施行規則(平成18年坂井市教育委員会規則第48号)は、廃止する。
附則(平成28年1月21日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の減免に関する経過措置)
2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の坂井市B&G海洋センター条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。
3 改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、丸岡B&G海洋センターに関する減免の基準は、当分の間、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 減免割合 |
① 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 | 免除 |
② 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合 | 免除 |
③ 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合 | 免除 |
④ 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 | 50% |
⑤ 教育委員会が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%以下 |