○坂井市総務部総務課所管補助金等交付要綱

平成20年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号。以下「規則」という。)によるもののほか、総務課所管に係る補助金等の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金等の名称等)

第2条 総務課で交付する補助金等の名称、交付の目的、補助事業者、補助事業の経費の範囲及び補助率等は、別表第1のとおりとする。

(補助金等交付申請に添付すべき書類)

第3条 規則第5条第2項に規定する別に定める書類は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助事業の変更)

第4条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助事業の計画の変更により減額される補助金等の額が交付決定を受けた補助金等の額の10パーセント未満かつ50万円以下の減額の場合で、補助の目的及び事業能率に影響を与えない場合とする。

(実積報告)

第5条 規則第15条に規定する別に定める書類及び別に定める期日は、別表第2に掲げるとおりとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第215号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日告示第240号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第86号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第53号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の申請があった補助金等については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第97号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第217号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日告示第276号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

整理番号

補助金等の名称

補助金等の交付の目的

補助事業者

補助事業の経費の範囲

補助率等

支払区分

1

坂井市国際交流協会運営補助金

坂井市国際交流協会の活動を支援することで、坂井市における国際交流、国際理解活動及び在住外国人支援を推進し、多文化共生意識の醸成を図ることを目的とする。

坂井市国際交流協会

次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 団体管理運営事業(人件費)

(2) 団体管理運営事業(事務所費)

(3) 国際交流、国際理解、在住外国人支援等事業

次に掲げるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 団体管理運営事業(人件費) 補助対象経費の10/10以内とし、予算の範囲内とする。

(2) 団体管理運営事業(事務所費) 補助対象経費の2/3以内とし、予算の範囲内とする。

(3) 国際交流、国際理解、在住外国人支援等事業 補助対象経費の2/3以内とし、予算の範囲内とする。

概算払

2

坂井市日中友好協会補助金

中華人民共和国(以下「中国」という。)と民間レベルの友好交流を推進し、市内に在住する中国国籍を有する者が地域住民と円滑な生活を送れるよう支援することを目的として活動する坂井市日中友好協会に対し補助金を交付する。

坂井市日中友好協会

市内に在住する中国国籍を有する者を対象として実施する事業及び坂井市日中友好協会の運営に要する経費

補助対象経費の1/2以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

概算払

3

さかい男女共同参画ネットワーク運営補助金

男女共同参画の普及による豊かなまちづくりを図るため活動するさかい男女共同参画ネットワークの運営及び活動に要する経費に対して支援し、市民の男女共同参画意識の推進を図ることを目的とする。

さかい男女共同参画ネットワーク

男女共同参画推進のために行う、各種事業、研修会、広報活動、会議等に係る経費

補助対象経費の10/10以内とし、500,000円を限度とする。

概算払

4

男性の家事・育児参画推進事業費補助金

市内の団体等が実施する父子対象事業を支援することにより、父親の家事・育児への参画のきっかけをつくるとともに、継続して活動する団体の育成を行い、男女共同参画社会の実現を目指すことを目的とする。

法人、市民団体又は学生団体

市内で実施される男性の家事・育児等への参画に資する公益的な事業に要する経費

補助対象経費の10/10以内とし、1団体あたり500,000円を上限とする。

概算払

別表第2(第3条、第5条関係)

整理番号

補助金等の名称

補助金等交付申請書に添付すべき書類の名称

補助事業実績報告書の提出期限

補助事業実績報告書に添付すべき書類の名称

1

坂井市国際交流協会運営補助金

(1) 事業実施計画

(2) 収支予算書

(3) 総会資料

(4) その他市長が必要と認める書類

事業完了後速やかに

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2

坂井市日中友好協会補助金

(1) 事業実施計画

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

事業完了後速やかに

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

3

さかい男女共同参画ネットワーク運営補助金

(1) 事業実施計画

(2) 収支予算書

(3) 総会資料

(4) 役員名簿及び加入団体一覧

事業完了後速やかに

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業活動に係る成果物(資料・写真等)

(4) 総会資料

4

男性の家事・育児参画推進事業費補助金

(1) 事業実施計画

(2) 収支予算書

(3) 団体に関する調書

(4) その他市長が必要と認める書類

事業完了後速やかに

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 支出に係る領収書等の写し

(4) 事業活動に係る成果物(資料・写真等)

(5) その他市長が必要と認める書類

坂井市総務部総務課所管補助金等交付要綱

平成20年3月31日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第74号
平成21年4月1日 告示第215号
平成21年12月28日 告示第240号
平成23年4月1日 告示第86号
平成24年3月30日 告示第53号
平成25年3月18日 告示第36号
令和3年3月31日 告示第97号
令和3年4月1日 告示第217号
令和3年10月1日 告示第276号
令和4年3月8日 告示第36号