○坂井市生活環境部市民協働課所管補助金等交付要綱
平成20年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号。以下「規則」という。)によるもののほか、市民協働課所管に係る補助金等の交付に関し必要な事項を定める。
(補助事業の変更)
第4条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助事業の計画の変更により減額される補助金等の額が交付決定を受けた補助金等の額の10パーセント未満かつ50万円以下の減額の場合で、補助の目的及び事業能率に影響を与えない場合とする。
2 一括して交付する補助金等(以下「一括補助金等」という。)の交付先は、まちづくり協議会とする。
3 一括補助金等の額は、補助金ごとに別表第1により算定した額の合計額とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第43号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第228号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第45号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月18日告示第129号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第65号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の申請があった補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月23日告示第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第80号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第91号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日告示第197号)
この告示は、令和3年6月25日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第78号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
整理番号 | 補助金等の名称 | 補助金等の交付の目的 | 補助事業者 | 補助事業の経費の範囲 | 補助率等 | 支払区分 |
1 | 坂井市地区区長会運営事業交付金 | 地区区長会の運営及び活動に要する経費に対して支援し、区相互の連携や地域と行政との連携の強化及び地域コミュニティ活動の醸成を図ることを目的とする。 | 地区区長会 | 地区区長会の実施する地区内住民を対象とした各種事業並びにこれらの事業実施に必要な研修及び会議等に係る経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、区数割を地区内区数に25,000円を、戸数割を地区内戸数に100円を乗じた金額を限度とする。ただし、別表第1の2に掲げる事業を実施する場合は、それぞれ同表事業に対する加算額の欄に定める額を加算する(坂井市協働のまちづくり交付金と重複する場合を除く)。 | 概算払 |
2 | 坂井市区掲示板設置事業費補助金 | この補助金は、区掲示板の設置を推進するために必要とする経費を、区に対して補助することを目的とし、もって区情報や行政情報を区民等に対し円滑に伝達できる環境の整備に資するものとする。 | 区 | 区情報及び行政情報の伝達手段として区が行う掲示板設置事業に係る経費 | 補助対象経費の1/2以内とし、50,000円を限度とする ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる | 精算払 |
3 | 坂井市集会施設整備事業費補助金 | この補助金は、区等が所有又は管理する集会施設を増改築及び修繕するために必要とする経費を、区等に対して補助することを目的とし、もって区民が良好にコミュニティ活動を行うことのできる拠点の確保に資するものとする。 | 区等 | 次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 集会施設整備事業 区等の所有又は管理する集会施設の増築・改築・修繕事業、バリアフリー関連事業、トイレ改修事業、下水道接続事業、耐震補強工事、空調設備・給湯設備設置その他構造を維持するための事業に要する経費。ただし、耐震診断・補強計画事業以外で補助対象経費が200,000円未満の事業を除く。 (2) デジタル環境整備事業 区内文書配布の負担軽減を図るための環境整備に要する経費。ただし、デジタル回覧板「自治会サポ!」を導入している区等に限る。 | 次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 集会施設整備事業 補助対象経費の1/2以内とし、耐震診断・補強計画事業においては木造建物が100,000円(耐震診断分50,000円、補強計画分50,000円)、非木造建物が200,000円(耐震診断分100,000円、補強計画分100,000円)とし、その他の事業においては2,000,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる (2) デジタル環境整備事業 補助対象経費の1/2以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、100,000円を限度とする。ただし、1区等につき1回限りとする。 | 精算払 |
4 | 坂井市支所所管区域体育祭等事業費補助金 | この補助金は、坂井市支所設置条例(平成27年度坂井市条例第25号)第2条に規定する支所所管区域(以下「支所所管区域」という。)単位で開催する体育祭等を開催するために必要とする経費を、支所所管区域体育祭等実行委員会に対して補助することを目的とし、もって支所所管区域住民の健康増進及び地域コミュニティ活動の推進を図るものとする。 | 支所所管区域体育祭等実行委員会 | 支所所管区域住民の健康増進、及び地域コミュニティ活動の推進に寄与すると認める、支所所管区域単位で開催する体育祭・スポーツレクリエーション大会事業に係る経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、体育祭は参加人数2,000人未満1,300,000円、2,000人以上3,000人未満1,600,000円、3,000人以上1,900,000円、スポーツレクリエーション大会は1,200,000円を限度とする。 | 概算払 |
5 | 坂井市支所所管及び坂井町区域イベント事業費補助金 | この補助金は、支所所管及び坂井町区域の特性を活かしたイベントの開催に必要とする経費を、支所所管及び坂井町区域イベント実行委員会に対して補助することを目的とし、もって市民相互の親睦及び地域の特色あるまちづくりの推進に資するものとする。 | 支所所管及び坂井町区域イベント実行委員会 | 支所所管及び坂井町区域の特性を活かしたイベント事業に係る経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、6,000,000円を限度とする | 概算払 |
6 | 坂井市協働のまちづくり事業交付金 | この交付金は、まちづくり協議会が地域の自主的・主体的なまちづくり活動を積極的に実施できる環境を整備することを目的とする。 | まちづくり協議会 | 次に掲げる事業に要する経費とする。 (1) 地域活動の醸成、振興、及び協働のまちづくりの推進を図るために行う事業 (2) 寄附市民参画制度による協働のまちづくり事業(坂井市寄附による市民参画条例施行規則(平成20年坂井市規則第17号)第5条による決定を受けた事業をいう。) | 次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。 (1) 地域活動の醸成、振興、及び協働のまちづくりの推進を図るために行う事業 補助対象経費の10/10以内とし、戸数割(500戸未満600,000円、500戸以上1,000戸未満800,000円、1,000戸以上1,500戸未満1,000,000円、1,500戸以上2,000戸未満1,200,000円、2,000戸以上1,400,000円)に均等割(1,000,000円)を加えた金額を限度とする。ただし、別表第1の2に掲げる事業を実施する場合は、それぞれ同表事業に対する加算額の欄に定める額を加算する(坂井市地区区長会運営事業交付金と重複するものを除く)。 (2) 寄附市民参画制度による協働のまちづくり事業 補助対象経費の10/10以内とし、予算の範囲内とする。 | 概算払 |
7 | 坂井市コミュニティ会館整備支援事業費補助金 | この補助金は、地域の実態に応じた機能を有する多目的な総合施設を建設整備するための経費を地縁団体に対して補助することを目的とし、もって区民の行う自主的な地域コミュニティ活動を行うことのできる拠点づくりの推進に資するものとする。 | 地縁団体(地縁団体の認可を受けることを予定している団体を含む) | 別に定める用件を満たす多目的な総合施設(集会施設)の建設整備事業に係る経費 | 補助対象経費の1/2以内とし、7,500,000円を限度とする ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる | 精算払 |
8 | 丸岡まつり振興会事業補助金 | 山車の巡行や維持管理を行うため活動する丸岡まつり振興会の運営及び活動に要する経費に対して支援し、坂井市の活性化、市民相互の親睦、特性を活かした支所所管区域の振興を推進することを目的とする。 | 丸岡まつり振興会 | 山車の巡行、維持管理事業に係る経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、600,000円を限度とする | 概算払 |
9 | 坂井市コミュニティ助成事業費助成金(コミュニティセンター助成事業) | この補助金は、地域住民の需要の実態に応じた機能を有する多目的な総合施設(以下「コミュニティセンター」という)の建設整備に必要とする経費を地縁団体に対して補助することを目的とし、もって地域におけるコミュニティ活動の拠点づくりの推進に資するものとする。 | 地縁団体(地縁団体の認可を受けることを予定している団体を含む) | 地域住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため実施する、住民の需要の実態に応じた機能を有する多目的なコミュニティセンターの建設整備事業に係る経費 | 補助対象経費の3/5以内とし、15,000,000円を限度とする ただし、100,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる | 精算払 |
10 | 三国町地区対抗小学生スポーツ大会事業費補助金 | この補助金は、三国町内の各地区が対抗して行う小学生スポーツ大会を開催するために必要となる経費を、三国町地区対抗小学生スポーツ大会実行委員会に対して補助することで、児童の地域間交流と、体力・運動能力の向上を図る。 | 三国町地区対抗小学生スポーツ大会実行委員会 | 三国町内の各地区が対抗して行う小学生スポーツ大会事業に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、800,000円を限度とする | 概算払い |
11 | 坂井市自治会連合会運営補助金 | 自治会連合会の運営及び活動に要する経費に対して支援することで、自治会の活性化及び地域の発展を図ることを目的とする。 | 坂井市自治会連合会 | 住民自治に関する調査、研究活動等に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、500,000円を限度とする。 | 概算払 |
別表第1の2(第2条関係)
整理番号 | 事業の名称 | 事業の経費の範囲 | 事業に対する加算額 |
1 | 敬老事業 | 地域の高齢者を対象として行う事業に要する経費 | 事業の対象経費の10/10以内とし、対象者数割に地域割を加えた額とする。 (1) 対象者数割 75歳以上の高齢者1人につき1,000円 (2) 地域割 1地域100,000円とし、地域内の75歳以上の高齢者が、300人を超えた場合、300人を超えた人数の100人ごとに10,000円を加算した額。ただし、人数については、100人未満の人数は切り上げて100人とする。 |
別表第2(第3条、第5条関係)
整理番号 | 補助金等の名称 | 補助金等交付申請書に添付すべき書類の名称 | 補助事業実績報告書の提出期限 | 補助事業実績報告書に添付すべき書類の名称 |
1 | 坂井市地区区長会運営事業交付金 | 事業実施計画書兼収支予算書 | 事業完了後速やかに | (1) 事業実績書兼収支決算書 (2) 交付金(事業費)を管理する通帳の写し及び出納整理簿 (3) 事業活動に係る資料・写真 (4) 研修報告書・研修資料(視察研修を実施した場合) (5) その他市長が必要と認める書類 |
2 | 坂井市区掲示板設置事業費補助金 | (1) 掲示板の概要を示す書類 (2) 位置図 (3) 見積書の写し | 事業完了後速やかに | (1) 領収書(又は請求書)の写し (2) 設置後の写真 |
3 | 坂井市集会施設整備事業費補助金 | 1 集会施設整備事業 (1) 事業費見積書 (2) 工事概要書 (3) 位置図 (4) 現況写真 2 デジタル環境整備事業 (1) 見積書の写し (2) デジタル機器の概要を示す書類 | 事業完了後速やかに | 1 集会施設整備事業 (1) 出来高設計書 (2) 施工中・後の写真 (3) 使用材料の出荷証明書又は納品書の写し (4) 製品保証書(要印鑑)の写し (5) 設備の取り扱い説明書の写し (6) 産業廃棄物の処理伝票、汚泥汲取伝票等の写し (7) 領収書等の写し (8) その他市長が必要と認める書類 2 デジタル環境整備事業 (1) 領収書等の写し (2) 整備後の写真 |
4 | 坂井市支所所管区域体育祭等事業費補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 収支予算書 | 事業完了後速やかに | (1) 事業報告書 (2) 収支決算書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
5 | 坂井市支所所管及び坂井町区域イベント事業費補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 収支予算書 (3) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | (1) 事業成果報告書 (2) 収支決算書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
6 | 坂井市協働のまちづくり事業交付金 | 1 地域活動の醸成、振興、及び協働のまちづくりの推進を図るために行う事業 (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) その他市長が必要と認める書類 2 寄附市民参画制度による協働のまちづくり事業 (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | 1 地域活動の醸成、振興、及び協働のまちづくりの推進を図るために行う事業 (1) 事業の成果が確認できる書類(事業活動報告書及び活動写真) (2) 交付金収支決算書及び事業全体の収支決算書 (3) 交付金(事業費)を管理する通帳の写し及び出納整理簿 (4) その他市長が必要と認める書類 2 寄附市民参画制度による協働のまちづくり事業 (1) 年度終了報告書 (2) 年度収支決算書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
7 | 坂井市コミュニティ会館整備支援事業費補助金 | (1) 事業実施計画書(見積書) (2) 収支予算書 (3) 工事設計書 (4) 位置図 (5) 現況写真 (6) 地縁団体等の活動状況を示す書類 (7) 地縁団体告示事項証明書(または地縁団体認可申請に必要な書類) | 事業完了後速やかに | (1) 出来高設計書 (2) 工事工程表(実績) (3) 収支決算書 (4) 施工前・中・後の写真 (5) 使用材料の出荷証明書又は納品書 (6) 製品保証書(要印鑑)の写し (7) 設備の取り扱い説明書 (8) 産業廃棄物の処理伝票、汚泥汲取伝票等 (9) 対象施設登記事項証明書 (10) 領収書(または請求書)の写し (11) 市長が必要と認めるもの |
8 | 丸岡まつり振興会事業補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 補助金収支予算書及び丸岡まつり振興会収支予算書 (3) 会員名簿 (4) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | (1) 事業成果報告書 (2) 補助金収支決算書及び丸岡まつり振興会収支決算書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
9 | 坂井市コミュニティ助成事業費助成金(コミュニティセンター助成事業) | (1) 事業概要説明書 (2) 収支予算書 (3) 見積書 (4) 工事設計書 (5) 位置図 (6) 現況写真 (7) 地縁団体等の活動状況を示す書類 (8) 地縁団体告示事項証明書(または地縁団体認可申請に必要な書類) (9) 登記事項証明書 (10) 公図 (11) 土地賃貸借契約書等 (12) コミュニティセンター建設等に係る総意が確認できる地縁団体の総会議事録 (13) その他事業内容を説明補足する資料 | 事業完了後速やかに | (1) 出来高設計書 (2) 工事工程表 (3) 収支決算書 (4) 位置図 (5) 施工前・中・後の写真 (6) 使用材料の出荷証明書又は納品書 (7) 製品保証書の写し (8) 設備の取り扱い説明書 (9) 産業廃棄物の処理伝票、汚泥汲取伝票等 (10) 登記事項証明書 (11) 領収書(又は請求書) (12) 管理運営規程 (13) 土地・建物賃貸借契約書等 (14) その他実施状況を説明する資料 |
10 | 三国町地区対抗小学生スポーツ大会事業費補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 収支予算書 | 事業完了後速やかに | (1) 事業報告書(事業内容、参加人数等を記載したもの) (2) 収支決算書 (3) 補助金(事業費)を管理する通帳の写し及び出納整理簿(収入・支出の詳細が分かるもの) (4) その他市長が必要と認める書類 |
11 | 坂井市自治会連合会運営補助金 | (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 | 事業完了後速やかに | (1) 事業報告書 (2) 収支決算書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
別表第3(第6条関係)
整理番号 | 補助金等の名称 | 補助金等交付申請書に添付すべき書類の名称 | 補助事業実績報告書の提出期限 | 補助事業実績報告書に添付すべき書類の名称 |
1 | 坂井市地区区長会運営事業交付金 | (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) 承諾書 | 事業完了後速やかに | (1) 事業の成果が確認できる書類(事業活動報告書、活動写真) (2) 交付金収支決算書及び事業全体の収支決算書 (3) 交付金(事業費)を管理する通帳の写し及び出納整理簿 (4) その他市長が必要と認める書類 |
2 | 坂井市協働のまちづくり事業交付金 |