○坂井市総合政策部企画政策課所管補助金等交付要綱
平成20年3月31日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号。以下「規則」という。)によるもののほか、企画政策課所管に係る補助金等の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金等の名称等)
第2条 企画政策課で交付する補助金等の名称、交付の目的、補助事業者、補助事業の経費の範囲及び補助率等は、別表第1のとおりとする。
(補助事業の変更)
第4条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助事業の計画の変更により減額される補助金等の額が交付決定を受けた補助金等の額の10パーセント未満かつ50万円以下の減額の場合で、補助の目的及び事業能率に影響を与えない場合とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第230号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日告示第80号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第87号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第133号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の申請があった補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する
附則(平成31年4月1日告示第69号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(坂井市市民福祉部市民生活課所管補助金等交付要綱の廃止)
2 坂井市市民福祉部市民生活課所管補助金等交付要綱(平成22年坂井市告示第149号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の申請があった補助金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月1日告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の申請があった補助金等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第165号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月7日告示第256号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
整理番号 | 補助金等の名称 | 補助金等の交付の目的 | 補助事業者 | 補助事業の経費の範囲 | 補助率等 | 支払区分 |
1 | 坂井市コミュニティ助成事業費補助金 | 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目的とする。 | 財団法人自治総合センターが制定したコミュニティ助成事業実施要綱第4の規定による。 | 財団法人自治総合センターが制定したコミュニティ助成事業実施要綱第6の規定による。 | 財団法人自治総合センターが制定したコミュニティ助成事業実施要綱第5の規定による。 | 概算払 |
2 | 竹田Tキャンプ実行委員会運営補助金 | 大学生で構成される竹田Tキャンプ実行委員会の活動を支援し、竹田地区で実施する地域づくり活動を活性化し、活動を通して同地区への愛着を醸成することで、将来的な移住や関係人口の拡大に繋げることを目的とする。 | 竹田Tキャンプ実行委員会 | 竹田Tキャンプ実行委員会の運営に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、予算の範囲内とする。ただし、クラウドファンディングを活用した寄附があった場合は、寄附金の額からクラウドファンディング実行に係る手数料を控除した額を上限に加算するものとする。 | 概算払 |
3 | 坂井市空家リノベーション起業者育成事業補助金 | 特定景観区域内の空き家を利活用し、起業しようとする者を支援することで、空き家の解消及び町並み景観を保全するとともに新たな賑わいを創出することにより地域の活性化を図ることを目的とする。 | 空き家において、商品等の販売を目的とし、市民が立ち寄ることができ、かつ、賑わい創出を促進すると認められる事業を起業することを目的とした改修を行う者で、次の要件をすべて満たす者とする。 (1) 概ね1年以上空き家である物件を取得し、又は10年以上の賃貸契約を締結しているもの。 (2) 概ね5年以上事業の継続を見込めるもの。ただし、事務所のみの設置の場合は除く。 | 空き家を店舗として利活用するための増改築(原則として、公道に面している外観部分を修景し、伝統的建築物の意匠を継承した和風建築とする。)に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。 (1) 居住部分の改修に要する経費 (2) 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)、障子ふすまの張替え、畳の表替え等軽微な修繕費に要する経費 (3) 家具、調度品、家庭用電化製品等の購入及び設置に要する経費 (4) 電話、インターネット等の接続配線に要する経費 (5) その他市の同種の補助金の補助対象経費と重複する経費 | 補助対象経費の1/2以内とし、3,000,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | 精算払い |
4 | 坂井市空家再生賑わい創出事業費補助金 | 地域と多様に関わる大学生等の関係人口や観光客等の交流人口の拡大を目的として行う空家となっている物件の改修等整備に対して支援することで、地域活動の活性化や観光客の満足度を向上させ、地域の賑わい創出を図ることを目的とする。 | 関係人口や交流人口の拡大を図ることを目的とし、空家の改修等整備を実施する者で、次の要件をすべて満たす者とする。 (1) 概ね1年以上空家となっている物件を取得又は賃借(概ね10年以上の賃貸契約を締結している場合に限る。)しているもの。 (2) 概ね10年以上地域の賑わい創出に資する事業を継続する見込みのあるもの。 (3) 市税を完納しているもの。 | 次に掲げる経費とする。ただし、当該物件の改修等整備に対して、重複して市のその他補助金を受けている経費を除く。 (1) 空家となっている物件の改修及び当該敷地内の整備に要する経費(建物の除却のみを行う場合を除く。)、設備費及び備品購入費 (2) 前号により改修等整備した物件を活用したイベント等の実施に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、予算の範囲内とする。なお、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | 概算払 |
5 | 坂井市次世代コミュニティモデル事業費補助金 | 地域外人材の活用や民間企業との連携による地域課題解決策の実施・検証に対して支援することで、少人数の集落においても住民自治による持続可能な互助コミュニティの実現を図ることを目的とする。 | 地域住民により構成され、集落機能の維持及び活性化に向けた対策に取り組む地域づくり団体等。 | 次の各号に掲げる経費とする。ただし、飲食に係る経費、経常的な維持管理に係る経費等を除く。 (1) 事業計画の策定に要する経費 (2) 実施体制の構築に要する経費 (3) 地域課題解決策の実施・検証に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、予算の範囲内とする。 | 概算払 |
別表第2(第3条、第5条関係)
整理番号 | 補助金等の名称 | 補助金等交付申請書に添付すべき書類の名称 | 補助事業実績報告書の提出期限 | 補助事業実績報告書に添付すべき書類の名称 |
1 | 坂井市コミュニティ助成事業費補助金 | 財団法人自治総合センターが必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | 財団法人自治総合センターが必要と認める書類 |
2 | 竹田Tキャンプ実行委員会運営補助金 | (1) 収支予算書 (2) 事業実施計画書 (3) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | (1) 収支決算書 (2) 事業実施報告書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
3 | 坂井市空家リノベーション起業者育成事業補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後 | (1) 完了報告書 (2) その他市長が必要と認める書類 |
4 | 坂井市空家再生賑わい創出事業費補助金 | (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | (1) 事業報告書 (2) 収支決算書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
5 | 次世代コミュニティモデル事業費補助金 | (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | (1) 事業報告書 (2) 収支決算書 (3) その他市長が必要と認める書類 |