○坂井市生活環境部環境推進課所管補助金等交付要綱
平成20年3月31日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号。以下「規則」という。)によるもののほか、環境推進課所管に係る補助金等の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金等の名称等)
第2条 環境推進課で交付する補助金等の名称、交付の目的、補助事業者、補助事業の経費の範囲及び補助率等は、別表第1のとおりとする。
(補助事業の変更)
第4条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助事業の計画の変更により減額される補助金等の額が交付決定を受けた補助金等の額の10パーセント未満かつ50万円以下の減額の場合で、補助の目的及び事業能率に影響を与えない場合とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第69号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日告示第96号)
この告示は、平成21年5月25日から施行する。
附則(平成21年11月2日告示第187号)
この告示は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第224号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第71号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日告示第80号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日告示第89号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年7月9日告示第106号)
この告示は、平成22年7月12日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第56号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第59号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月4日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月1日告示第192号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂井市生活環境部環境推進課所管補助金交付要綱の規定は、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成25年3月18日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の申請があった補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月8日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月11日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第42号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月13日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日告示第164号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第92号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(坂井市野良猫の不妊手術費補助金交付要綱の廃止)
2 坂井市野良猫の不妊手術費補助金交付要綱(平成29年坂井市告示第51号)は、廃止する。
附則(令和5年3月23日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第83号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
整理番号 | 補助金等の名称 | 補助金等の交付の目的 | 補助事業者 | 補助事業の経費の範囲 | 補助率等 | 支払区分 | ||||||||
1 | 坂井市公衆浴場設備整備事業費補助金 | 設備の補修をするために必要な経費を公衆浴場法に該当する施設を営業する者に補助することにより経営の安定を図ることを目的とし、もって市民の入浴の機会を確保し、地域住民の保健衛生の向上に資するものとする。 | 公衆浴場施設(知事の許可を受け、物価統制令の規定による入浴料金の価格が統制されている施設で、市が経営する施設を除く)を営業する者で市税を完納しているもの | 福井県公衆浴場設備整備補助金交付要領に定める設備区分毎の限度額以内での補修に係る経費(補助基準額) | 補助対象事業費の3分の1以内とし、福井県公衆浴場業生活衛生同業組合で設定されている設備区分毎の限度額以内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | 精算払 | ||||||||
補助対象経費(※平成22年4月1日改定) | ||||||||||||||
対象設備 | 補助基準額 | 対象設備 | 補助基準額 | |||||||||||
温水ボイラー | 250万円 | 給湯(水)配管工事 | 120万円 | |||||||||||
循環ろ過機 | 170万円 | タイル張工事 | 120万円 | |||||||||||
温水器 | 125万円 | 空調設備 | 210万円 | |||||||||||
煙突工事 | 200万円 | 湯気抜き換気装置 | 180万円 | |||||||||||
サウナ | 200万円 | 手すり | 30万円 | |||||||||||
段差解消設備 | 20万円 | 脱衣場改造設備 | 100万円 | |||||||||||
休息室 | 100万円 | 自動ドア等改造設備 | 80万円 | |||||||||||
地下貯蔵タンク | 250万円 | |||||||||||||
2 | 坂井市ごみステーション設置等事業費補助金 | ごみステーションの設置等や集約化又は拠点化をするために必要な経費を区等に対して補助することを目的とし、もって市内の美化を推進することや坂井市一般廃棄物処理基本計画によるごみ集積地の集約化又は拠点化を推進に資するものとする。 | 区(町内会・自治会)又は大型小売店(ショッピングセンター、量販店、スーパーマーケット等) | 補助対象事業の区分に応じ、それぞれに次に定めるとおりとする。 (1) ごみステーションの新設に要する経費 ①ごみステーションの作成費、購入費 ②ごみステーションの設置費 ③ごみステーション設置場所の整備費(基礎工事等) ④ごみステーション設置に係る仮設工事費 (2) ごみステーションの修繕に要する経費で軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕を除く。 (3) 燃やせるごみのステーションを集約するために要する(1)に掲げる費用及び従前のごみステーションの撤去に要する費用とし土地の購入費、地代を除く。 (4) 燃やせないごみ・資源ごみのステーションを集約するために要する(1)に掲げる費用及び従前のごみステーションの撤去に要する費用とし土地の購入費、地代を除く (5) 店舗等での空き缶、空きびん、ペットボトル、古紙等の資源ごみ回収場所の設置に要する経費で、廃棄物を事業者が自らの責任において適正に処理できること ①回収場所の設置に要する(1)に掲げる費用とし土地の購入費、地代を除く。 ②回収コンテナ等の容器購入費用 ③案内板、掲示板等のサインに係る費用 | 補助対象事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (1) ごみステーションの新設に要する補助金 補助対象経費の2分の1以内とし、100千円を限度額とする。 (2) ごみステーションの修繕に要する補助金 補助対象経費の2分の1以内とし、100千円を限度額とする。 (3) 燃やせるごみのステーションの集約化を推進する補助金 補助対象経費の5分の4以内とし、限度額は、使用する世帯数に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。 80世帯以上 500千円 40世帯以上80世帯未満 400千円 20世帯以上40世帯未満 200千円 (4) 燃やせないごみのステーションの集約化又は拠点化を推進する補助金 補助対象経費の5分の4以内とし、限度額は、使用する世帯数に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。 150世帯以上 700千円 90世帯以上150世帯未満 600千円 30世帯以上90世帯未満 400千円 (5) 店舗等での空き缶、空きびん、ペットボトル、古紙等の資源ごみ回収場所の設置に要する補助金 補助対象経費の2分の1以内とし、500千円を限度額とする。 | 精算払 | ||||||||
3 | 坂井市魚腸骨収集運搬事業費補助金 | 魚腸骨を収集運搬するために必要とする経費の一部を、魚腸骨収集運搬許可事業者に対して補助し、再生資源の回収によるごみ処理事業の効率的な運営を目的とし、もって市内の環境美化、ごみ減量化及び再生資源化に資する。 | 魚腸骨収集運搬許可事業者 | (1) 収集運搬にかかる従業員の人件費 (2) 収集運搬にかかる従業員の厚生費 (3) 収集運搬にかかる光熱水費 (4) 収集運搬にかかる減価償却費 (5) 収集運搬にかかる機器修繕費 (6) その他収集運搬にかかる経費 | 再生処理重量に2.0円/Kgを乗じた金額以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | 精算払 | ||||||||
4 | 坂井市資源(古紙類)回収奨励金 | 資源物(古紙類)の回収事業を奨励し、ごみの減量化、資源化及びごみ処理事業者の効率的な運営に資するため、資源回収登録団体及び資源回収事登録業者に奨励金を交付する。 | 資源回収登録団体(PTA、区(町内会・自治会)等)及び資源(古紙類)回収事登録業者で市税を完納しているもの | 古紙類の回収に要する経費 | 次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とし、予算の範囲内とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (1) 資源回収登録団体 ア 新聞、雑誌、段ボールの重量1kgにつき5.0円を乗じて得た額 イ 雑がみの重量1kgにつき10円を乗じて得た額 (2) 資源(古紙類)回収登録事業者 回収した資源物の重量1kgにつき1.5円を乗じて得た額 | 精算払 | ||||||||
5 | 坂井市下水道区域外における合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 | 市内の公共下水道事業計画区域の区域外(農業集落排水区域を除く。)又は区域内であって公共下水道の接続が困難な地域における合併処理浄化槽の設置に要する経費に対して支援し、生活環境の保全及び公共衛生の向上に寄与することを目的とする。 | 対象地域において、生活の本拠として居住している建物の単独処理浄化槽又はくみ取り式便槽を合併処理浄化槽に転換する者。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。 (1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出に係る審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者 (2) 住宅用途(専ら居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)以外の建物に浄化槽を設置する者 (3) 賃貸又は販売を目的として建築物を所有する者 (4) 住宅等を借りている者で、賃貸人から設置の承認が得られない者 (5) 補助金の申請の日の属する年度内に浄化槽を設置することができない者 (6) 市税を完納していない者 | 浄化槽の設置に要する費用に相当する額 | 補助対象経費の5分の4以内とし、次の各号に掲げる人槽区分に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (1) 5人槽 704,000円 (2) 6~7人槽 882,000円 (3) 8人槽以上 1,176,000円 | 精算払 | ||||||||
6 | 坂井市飼い主のいない猫の不妊手術支援事業費補助金 | 飼い主のいない猫(市内に生息する所有者のいない又は所有者が不明な猫をいう。以下この表において同じ。)の不妊手術(精巣を摘出する去勢手術又は卵巣を摘出する避妊手術をいう。以下同じ。)を行う市民等を支援することにより、飼い主のいない猫の過剰な繁殖を抑止し、市民の快適な生活環境の保持を図ることを目的とする。 | 市内に住所を有する者又は市内に事業所を有する特定非営利活動法人等で、飼い主のいない猫の不妊手術を実施するもの | 公益社団法人福井県獣医師会に属する協力動物病院において実施する飼い主のいない猫の不妊手術に要する経費 | 次の各号に掲げる不妊手術の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1補助事業者につき、1年度5件を限度とする。 (1) 去勢手術1頭当たり6,000円 (2) 避妊手術1頭当たり9,000円 | 清算払 | ||||||||
7 | 坂井市飼い主のいない猫の健康診断支援事業費補助金 | 飼い主のいない猫を一時的に保護及び譲渡活動を行う市民を支援することにより、飼い主のいない猫の減少を図り、地域の環境の改善を図ることを目的とする。 | 市内に住所を有する者で、適切に猫を保護し、譲渡することができると市長が認めたもの | 公益社団法人福井県獣医師会に属する市内の協力動物病院において実施する飼い主のいない猫の健康診断等に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内とし、次の各号に掲げる健康診断等の区分に応じ、1頭当たり当該各号に定める額を限度とする。 (1) 一般健康診断及び検便 2,500円 (2) ノミダニ駆除 3,000円 (3) ウイルス検査(成猫に限る。) 5,000円 (4) 簡易な傷病治療 7,500円 | 精算払 | ||||||||
8 | 坂井市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業費補助金 | 市内の住宅に太陽光発電設備及び蓄電池設備の導入を支援することにより、二酸化炭素の排出量の削減を図ることを目的とする。 | 市内で自ら所有し、かつ、居住する住宅の敷地内に太陽光発電設備及び蓄電池設備又は太陽光発電設備のみを導入する者であって、市税の滞納がないもの | 次に掲げる経費(工事費を含み、消費税を除く。)とする。ただし、自家消費する年間電力量が、導入した設備による全体発電量の30%以上となるものに限る。 (1) 太陽光発電設備の導入に要する経費 (2) 蓄電池設備(155,000円/kWh以内のものに限る。)の導入に要する経費 | 次に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (1) 太陽光発電設備 次に掲げるとおりとする。 ア 蓄電池設備と合せて導入する場合 1kw当たり70,000円とし、350,000円(5kw分)を限度とする。 イ 太陽光発電設備を単独で導入する場合 1kw当たり50,000円とし、250,000円(5kw分)を限度とする。 (2) 蓄電池設備 蓄電池価格の1/3の額又は1kwh当たり51,000円以内で算出した額のいずれか低い額とし、255,000円(5kwh分)を限度とする。 | 精算払 | ||||||||
9 | 坂井市一般廃棄物収集運搬車整備事業費補助金 | 一般廃棄物収集運搬業務協力事業者(市と一般廃棄物収集及び運搬業務委託契約を締結し、一般廃棄物の収集及び運搬業務を行う事業者をいう。)が購入する収集運搬車に要する経費に対し支援することにより、一般廃棄物の収集運搬業務の安定的な継続及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 | 一般廃棄物収集運搬業務協力事業者 | 一般廃棄物の収集運搬に用いる車両の購入に要する経費 | 補助対象経費の1/3以内とし、2,000,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | 精算払 |
別表第2(第3条、第5条関係)
整理番号 | 補助金等の名称 | 補助金等交付申請書に添付すべき書類の名称 | 補助事業実績報告書の提出期限 | 補助事業実績報告書に添付すべき書類の名称 |
1 | 坂井市公衆浴場設備整備事業費補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 収支予算書 (3) 市税等完納証明書 | 事業完了後速やかに | (1) 事業実施報告書 (2) 収支決算書 (2) 領収書の写し (4) 完成写真 |
2 | 坂井市ごみステーション設置等事業費補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 収支予算書 (3) 工事設計書及び図面(平面図、断面図及び構造図) (4) 見積書 (5) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | (1) 収支決算書 (2) 領収書の写し (3) 完成写真 (4) その他市長が必要と認める書類 |
3 | 坂井市魚腸骨収集運搬事業費補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 収支予算書 | 会計年度終了後速やかに | (1) 収支決算書 (2) 再生処理事業者の実績書 |
4 | 坂井市資源(古紙類)回収奨励金 | (1) 資源回収事業奨励金申請請求書 | 第1四半期(4月から6月)、第2四半期(7月から9月)、第3四半期(10月から12月)、第4四半期(翌年1月から翌年3月))期間終了後20日以内に提出するものとする。ただし、第4四半期については3月末日までに提出する。 | (1) 登録団体は、資源回収実績書及び登録事業者の発行する計量証明書 (2) 登録事業者は、登録団体から引き受け再生処理を行った坂井市資源回収事業実績一覧表 (3) その他市長が必要と認める書類 |
5 | 坂井市下水道区域外における合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 収支予算書 (3) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | (1) 事業実績報告書 (2) 収支決算(見込)書 (3) 請負契約書等(写し) (4) 領収書等(写し) (5) 完成写真等 (6) その他市長が必要と認める書類 |
6 | 坂井市飼い主のいない猫の不妊手術支援事業費補助金 | (1) 対象となる猫の写真 | 3月31日 | (1) 飼い主のいない猫の不妊手術実施報告書 |
7 | 坂井市飼い主のいない猫の健康診断支援事業費補助金 | (1) 対象となる猫の写真 (2) 福井県動物ボランティア登録申請書の写し | 3月31日 | (1) 健康診断及び譲渡適正評価完了報告書 |
8 | 坂井市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業費補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 事業工程表 (3) 見積書 (4) 設置する建物の全部事項証明書または固定資産台帳記載事項証明書 (5) 納税証明書 (6) その他市長が必要と認める書類 | 補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金を受けた日の属する年度の1月31日のいずれか早い日 | (1) 事業実績報告書 (2) 請求書及び領収書の写し (3) 取得財産等管理台帳 (4) その他市長が必要と認める書類 |
9 | 坂井市一般廃棄物収集運搬車整備事業費補助金 | (1) 事業実施計画書 (2) 収支予算書 (3) 購入車両の見積書 (4) 購入車両のカタログ又は写真等 (5) 一般廃棄物収集運搬業務協力承諾書 (6) 下取り車両の自動車検査証の写し(下取り車がある場合) (7) その他市長が必要と認める書類 | 事業完了後速やかに | (1) 事業実績書 (2) 収支決算書 (3) 契約書の写し (4) 領収書の写し (5) 自動車検査証の写し (6) 購入車両の写真 (7) 覚書 |