○坂井市有償運送運営協議会設置要綱
平成20年2月10日
告示第96号
坂井市有償運送運営協議会設置要綱(平成18年坂井市告示第42号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 この告示は、坂井市有償運送協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適切な運営の確保を通じ、坂井市の住民の福祉の向上を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成)
第3条 協議会は15人以内の委員で構成し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 坂井市を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(2) 坂井市に現在する住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者
(3) 福井運輸支局長が指名する職員
(4) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体に所属する者
(5) 坂井市において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
(6) 学識経験者その他市長が認める者
(7) 坂井市長が指名する職員
2 法第79条の2の規定による登録の申請に係る福祉有償について協議会において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。
(委員の期間)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときは、補充するものとし、前任者の残任期間とする。
(協議会の運営)
第5条 協議会に会長を置き、主宰する坂井市職員の中からこれを充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 協議会の委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
5 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
6 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
7 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、連絡又は通報の窓口を置くものとする。
8 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 協議会の議事は、出席委員の総意により決定することとする。ただし、協議が調わない場合は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議会結果の取扱い)
第7条 協議会において協議が調った事項について、申請者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに福井運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第8条 この告示の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
この告示は、平成20年2月26日から施行する。
附則(平成26年1月21日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第87号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第129号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。