○坂井市学校評議員に関する要綱
平成18年10月1日
教育委員会告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂井市立小学校及び中学校の管理規則(平成18年教委規則第15号)第11条第1項の規定に基づき、坂井市立小中学校が地域住民の信頼に応え、家庭や地域と連携協力し、一体となって子どもの健やかな成長を図りながら地域に開かれた学校づくりを推進するために設置する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 評議員の名称は、その趣旨を踏まえ、各学校で定めることができる。
(役割)
第3条 評議員は、校長の求めに応じ、当該学校の教育目標、教育計画、教育活動、学校・家庭・地域との連携及び協力等、広く学校運営に関し意見を述べることができる。
(組織)
第4条 評議員は、学校ごとに10人以内をもって組織する。
2 評議員は、当該学校の教職員、児童及び生徒、教育委員会委員並びに教育委員会事務局職員以外の者で、教育に関する理解や識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、本人の申し出のほか、特別の事情があると認めたときは、校長の具申により、任期満了前に評議員の職を解くことができる。
(報酬)
第6条 学校評議員は無償とし、費用弁償を行わない。
(運営)
第7条 評議員の運営は、校長の責任及び権限において行うものとする。
2 校長は、評議員から個別に意見を求めるものとし、必要に応じて評議員が会して意見交換をするための機会を設けることができる。
3 校長は、法令等及びこの要綱の範囲内において、当該学校の評議員の運営上必要な事項を定めることができる。
4 校長は、前項の規定により運営上必要な事項を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(守秘義務)
第8条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。