○坂井市学校給食問題検討委員会設置要綱
平成18年10月1日
教育委員会告示第54号
(趣旨)
第1条 坂井市内の学校給食の体制及び運営に関する問題を検討する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保護者
(3) 学校代表者
(4) 前4号に掲げる者のほか、教育委員会が特に認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、当該期間内に審議が終了したときは、その期間をもって解嘱されるものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役職にあることによって委員となった者が、当該役職に在職しなくなったときは、同時に委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で、又、可否同数のときは会長が決することができる。
4 委員会は、必要があれば専門家又は関係者の意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 事務局は、教育委員会学校教育課に置く。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。