○坂井市法定外予防接種実施要綱
平成19年12月21日
告示第231号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期の予防接種を受けることができなかった者に対して行う予防接種及び市が行う任意の予防接種(以下「法定外予防接種等」という。)について、接種の機会を確保し市民の健康増進を図ることを目的とする。
(法定外予防接種等の種類)
第2条 法定外予防接種等の種類は、予防接種法による定期予防接種及び市長が実施する任意の予防接種とする。
(対象者)
第3条 法定外予防接種等の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に規定する対象年齢に該当する者のうち、医学的理由以外の理由により予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省令第27号)に規定する間隔で予防接種ができなかった者
(2) 任意の予防接種にあっては、保護者の同意に基づく申請があり、かつ、市長が認めた者
(費用の公費負担)
第4条 法定外予防接種等に係る費用は、市が全額若しくは一部を負担し、又は助成するものとする。
(予防接種事故に対する措置)
第5条 市長は、この接種に起因する健康被害が確認されたときは、坂井市予防接種事故災害補償規程(平成18年坂井市告示第107号)その他関係法令等に従い、必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の措置を講ずるときは、坂井市予防接種健康被害調査会の報告を受けるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、法定外予防接種について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第80号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。