○坂井市全国健康福祉祭等出場激励金支給要綱

平成19年3月31日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が全国健康福祉祭等の大会に出場し、健康増進、生きがい活動を推進するとともに、全国的な交流を深めるため支給する激励金に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、坂井市に在住する60歳以上の者で、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 全国健康福祉祭及び国又は国際レベル(以下「全国大会等」という。)の各種競技協会並びに競技団体が主催するスポーツ大会等に出場する個人又は団体で、市長が認めた者とする。

(2) 団体の場合は、大会要綱等で規定する申込書等に記載された者とする。

2 その他全国大会等のスポーツ大会等で、市長が特に認めた者とする。

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、1人に付5,000円とし、団体については、20万円を限度とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月10日告示第141号)

この告示は、平成22年9月10日から施行する。

坂井市全国健康福祉祭等出場激励金支給要綱

平成19年3月31日 告示第237号

(平成22年9月10日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成19年3月31日 告示第237号
平成22年9月10日 告示第141号