○坂井市感謝状授与に関する規程

平成20年10月10日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂井市表彰条例(平成18年坂井市条例第211号。以下「条例」という。)の規定に基づく表彰に準じ、功績のあった者又は善行者に対して感謝状を授与するため、必要な事項を定める。

(感謝状の授与)

第2条 感謝状の授与は、次の各号に該当する個人又は団体について、市長が行う。

(1) 市議会議員の職にあって4年以上在職した者

(2) 副市長、教育長の職にあって4年以上在職した者

(3) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)の職にあって4年以上在職した者

(4) 農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員の職にあって3年以上在職した者

(5) 第1号から前号までに該当する者のほか、市長若しくは教育委員会が任命又は委嘱等をする委員等の職にあって8年以上在職した者

(6) 国若しくは県の機関が任命又は委嘱等をする委員等の職にあって8年以上在職した者

(7) 公共的団体の代表者等の職(区長を含む。)にあって10年以上在職した者

(8) 防犯隊員の職にあって20年以上在職した者

(9) 市の公益のため、10万円以上の金品等を寄附した者

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に感謝状授与を適当と認めた者

2 感謝状の授与は、原則として、前項第1号から第8号までに該当する者にあっては、当該退職の日に、同項第9号に該当する者にあっては、当該寄附を採納する日に行う。

3 第1項第9号に該当する者で感謝状の授与が困難な県外に居住する者にあっては、感謝状の授与に代えて、記念品を贈呈することができる。

(在職年数の計算)

第3条 前条第1号から第8号までに該当する者の在職年数の計算は、次の各号により計算する。

(1) 在職年数の計算は月をもって行い、就任し、又は就職した日の属する月から、退任又は退職した日の属する月までの期間とする。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(3) 2以上の職を兼ねた期間は、いずれかの期間とする。

(記念品等の付与)

第4条 感謝状には記念品を添えることができる。

(死亡した者への授与)

第5条 第2条第1項第1号から第8号までに該当する者で死亡による退職の場合は、感謝状等を遺族に授与する。

(感謝状の授与の保留)

第6条 第2条第1項第1号から第8号までに掲げる者で現職にある者については、感謝状の授与を保留することができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、平成20年10月10日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第15号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

坂井市感謝状授与に関する規程

平成20年10月10日 訓令第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年10月10日 訓令第12号
平成21年12月28日 訓令第15号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成29年4月1日 訓令第9号