○坂井市病児・病後児保育(体調不良児対応型)実施要綱

平成21年3月30日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、保育所等に通所中の児童が保育中に体調不良となった場合、保育所において緊急的な対応を図るため、体調不良児対応型の病児保育・病後児保育(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと、就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業は、あらかじめ市長が指定した民間保育所に委託して行う。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、実施施設に登園しており、保育中に体調不良となった児童(以下「体調不良児」という。)であって、保護者が迎えに来るまでの間、実施施設において緊急的な対応を必要とする児童とする。

(職員の配置)

第4条 実施施設に看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を2名以上配置する。

(事業の実施方法等)

第5条 この事業の実施にあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 独立した安静室または観察室を設置し、体調不良児の安静を確保すること。

(2) 看護師等は、体温の管理を行うなど、体調不良児の健康状態を的確に把握し、症状に応じて安静を保てるよう内容を工夫すること。

(3) 看護師等は、他の入所児童及び職員等への感染防止を図るため、感染症予防に必要な衛生管理等に配慮するとともに、入所児童全体の健康管理を実施すること。

(4) 看護師等は、事業の円滑な実施を図るため、地域の子育て家庭や妊産婦等に対する定期的な相談支援業務を行うこと。

(実施期間等)

第6条 この事業の実施期間及び実施時間は、次のとおりとする。

(1) 実施期間は、保育中の児童が体調不良となった当日とし、実施期間内で保護者が迎えに来るまでの間とする。ただし、保育園等の登園前から体調不良である児童であっても、当面症状の急変が認められないと医師が判断した児童については、当日の事業実施に支障のない範囲で利用を認めるものとする。

(2) 実施時間は、原則として午前7時から午後7時までとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日より適用する。

坂井市病児・病後児保育(体調不良児対応型)実施要綱

平成21年3月30日 告示第71号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月30日 告示第71号