○坂井市全国障害者スポーツ大会出場激励金支給要綱

平成20年9月1日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国障害者スポーツ大会(以下「大会」という。)に出場する障害者の競技スポーツの向上のため支給する激励金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 激励金の支給の対象者は、大会の出場資格を有する坂井市に住所を有する者で、大会要綱に規定する申込書に記載されていなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、福祉施設等に入所したことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更した場合において、当該施設等に入所等をする際に坂井市に住所を有していたと認められるときは、坂井市に住所を有する者とみなす。ただし、継続して2以上の施設等に入所等をしたときは、最初の入所等の前に坂井市に住所を有していたと認められる場合に限るものとする。

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、1人に付き1万円とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、激励金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(令和元年9月12日告示第199号)

この告示は、公布の日から施行する。

坂井市全国障害者スポーツ大会出場激励金支給要綱

平成20年9月1日 告示第186号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成20年9月1日 告示第186号
令和元年9月12日 告示第199号