○坂井市丸岡駅舎交流施設条例
平成22年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 市民への情報提供と交流の場を提供することにより、地域コミュニティの充実及び活性化を図るため、坂井市丸岡駅舎交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂井市丸岡駅舎交流施設 | 坂井市坂井町上新庄第46号24番地 |
(構成)
第3条 交流施設は、次の施設により構成する。
(1) 多目的ホール
(2) 交流スペース
(3) トイレ
(業務)
第4条 交流施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光情報等の提供
(2) 地域における交流の場の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(使用の許可等)
第5条 第3条第1号に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とする使用であると認められるとき。
(3) 交流施設の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の管理及び運営上支障があるとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、交流施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の規定により使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) この条例の規定に違反したとき。
2 前項の規定の適用により、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止を命じた場合において、使用者に損失が生じても、市長は、その補償をしない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を交流施設の使用が許可されたときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終えたとき又は第6条第1項の規定により使用の許可を取消され、若しくは停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の施設の使用又は利用について、この条例による改正後の坂井市コミュニティセンター条例、坂井市丸岡駅舎交流施設条例、坂井市児童館条例、坂井市多目的研修集会施設条例、坂井市春江中小企業センター条例、坂井市春江女性の家条例、坂井市たけくらべ広場条例、坂井市東尋坊観光交流センター条例、坂井市霞ケ城公園事務所条例、坂井市都市公園条例、坂井市学校体育施設の開放に関する条例、坂井市体育館条例、坂井市地区体育館使用条例、坂井市坂井屋内スポーツセンター条例、坂井市グラウンド条例、坂井市武道館条例、坂井市テニス場条例、坂井市ゲートボール場条例、坂井市三国艇庫条例、坂井市丸岡スポーツランド条例、坂井市B&G海洋センター条例、丸岡城条例及び坂井市丸岡歴史民俗資料館条例の規定の例により使用料又は利用料を徴収することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
多目的ホール | 1時間 | 200円 |
備考
1 使用者の過半数が、市内に居住、勤務又は在学していない者(以下「市外者」という。)の場合の使用料は、表中の使用料に2を乗じて得た額とする。
2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合、又は営利、宣伝その他これらに類する目的をもって使用する場合の使用料は、表中の使用料に2(市外者の場合は4)を乗じて得た額とする。