○坂井市丸岡駅舎交流施設条例施行規則

平成22年3月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市丸岡駅舎交流施設条例(平成22年坂井市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 坂井市丸岡駅舎交流施設(以下「交流施設」という。)の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流施設は、休館日を設けないものとする。ただし、条例第3条第1号に規定する施設については、12月29日から翌年の1月3日までの日を休館する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1号に規定する施設を使用しようとする者は、使用日の7日前までに坂井市丸岡駅舎交流施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、使用の可否を決定し、坂井市丸岡駅舎交流施設使用許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、坂井市丸岡駅舎交流施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、坂井市丸岡駅舎交流施設使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 使用料の減免の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

4 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(搬入物品等の管理)

第6条 前条第2項により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、自らが搬入した物品等の管理及び保管について、一切の責任を負うものとする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 交流施設の秩序を乱さないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の使用について、この規則による改正後の坂井市丸岡駅舎交流施設条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。

別表第1(第2条関係)

区分

使用時間

多目的ホール

午前8時30分から午後9時30分まで

交流スペース

午前0時から午後12時まで

トイレ

午前0時から午後12時まで

別表第2(第5条関係)

区分

減免割合

① 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で使用する場合

免除

② 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が使用する場合

免除

③ 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で使用する場合

50%

④ 市長が公益上特に必要であると認めた場合

50%以下

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坂井市丸岡駅舎交流施設条例施行規則

平成22年3月10日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)