○坂井市避難行動要支援者支援制度実施要綱
平成20年7月28日
告示第160号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の障害者、高齢者等の要支援者が、地震、暴風、豪雨、豪雪等の自然災害その他の災害が発生した時(以下「災害時等」という。)又は普段の生活において近隣住民の互助による支援体制を確立し、もって安心して暮らすことのできる地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「要支援者」とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、家族で対応ができる者又は施設、病院等への長期入所者若しくは入院者を除く。
(1) 身体障害者手帳1級又は2級(総合等級)を保持する者(肢体不自由、視覚又は聴覚障害)
(2) 療育手帳A1又はA2を保持する者
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を保持する者
(4) 要介護認定者で要支援1以上の者
(5) 福祉サービスを受けている難病患者
(6) 自力で避難することが困難な者
2 この告示において「地域支援者」とは、要支援者と同居していない者で、要支援者に支援を行うものをいう。
(支援)
第3条 地域支援者が要支援者に対して行う支援は、次のとおりとする。
(1) 災害時等における情報の伝達、安否の確認、避難誘導、救出活動その他要援護者の安全を確保するために必要な支援
(2) 災害時等以外における声かけ、相談等の支援
2 調査票中の地域支援者に関する事項の記載にあっては、あらかじめ当該地域支援者の同意を得なければならない。
3 市長は、調査票の記載事項その他必要と認める事項について調査を行うことができる。
2 要支援者名簿及び個別計画は、市長が管理するものとする。
3 市長は、要支援者の支援に必要と認めるときは、当該要支援者を支援する者に要支援者名簿及び個別計画の写しを交付することができる。
4 前項の規定に基づき要支援者名簿及び個別計画の写しの交付を受けた者(以下「支援者等」という。)は、適切に管理するものとし、要支援者に対する支援以外の目的でこれを使用してはならない。
5 支援者等は、要支援者名簿及び個別計画の写しを紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
6 支援者等は、要支援者名簿及び個別計画の写しの交付を受ける資格を喪失したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(登録事項の変更)
第6条 要支援者は、調査票の記載事項に変更が生じたときは、市長に届け出なければならない。
2 支援者等は、定期的に要支援者の状況把握を行うとともに、登録内容に変更が生じたときは、市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、要支援者名簿及び個別計画に届出事項その他必要な事項を記載するものとする。この場合において、当該支援者名簿及び個別計画の写しを交付していたときは、更新後の支援者名簿及び個別計画の写しを交付するものとし、当該支援者等は、所有していた更新前の支援者名簿及び個別計画の写しを返還しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 支援者等は、要支援者名簿及び個別計画に記載された個人情報及び支援を行う際に知り得た要支援者の秘密を漏らしてはならない。保管者に該当しなくなった後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、要支援者の支援に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年7月28日から施行する。
附則(令和元年11月26日告示第234号)
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第229号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第53号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。