○坂井市保育所等設置・運営法人選考委員会設置要綱
平成22年8月27日
告示第138号
(設置)
第1条 市が、設置及び運営主体となる法人を募集した上で、整備を行う保育所等について、当該主体となる法人を選考するに当たり、広く意見を聴き、公平かつ適正な選考を行うため、坂井市保育所等設置・運営法人選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受ける認定子ども園をいう。
(所掌事項)
第3条 選考委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 保育所等の設置及び運営を希望する法人から提出された申請書類の審議
(2) 保育所等の設置及び運営主体となる法人の選考に関する事項
(組織)
第4条 選考委員会は、事案ごとに委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 区長会の代表者
(4) 民生児童委員
(5) 保育所長
(6) 保育所保護者会の代表者
(7) その他市長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第3条に規定する所掌事項の終了の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(委員の守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 選考委員会の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第69号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第67号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。