○坂井市徴税吏員等に関する規則
平成23年2月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員、市税犯則事件調査吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限を次に掲げる者に委任するものとする。
(1) 財務部税務課に勤務する職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める職員
(1) 市税等(法に基づく徴収金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより国税又は地方税の滞納処分等の例により処分することができる市の歳入(市公営企業分含む)。以下同じ。)の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(2) 市税等の滞納処分に関すること。
(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する市税等に係る事務に関すること。
(固定資産評価員の証票)
第3条 市長は、法第404条の規定によって選任する固定資産評価員(以下「評価員」という。)に、その身分を証する固定資産評価員証(様式第3号)を交付するものとする。
(固定資産評価補助員の選任)
第4条 市長は、法第405条の規定に基づき、評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置くものとし、財務部税務課に勤務し固定資産税に関する事務に従事する職員をもってこれに充てるものとする。
(徴税吏員等の遵守事項)
第5条 徴税吏員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務を遂行するときは、それぞれ交付を受けた徴税吏員証、市税犯則事件調査吏員証、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証(以下「証票」という。)を必ず携帯しなければならない。
(2) 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 証票を紛失し、又は損傷したときは、証票再交付願(様式第5号)をもって直ちに市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。
(4) 徴税吏員等が当該職務から離れたときは、直ちに証票を返納しなければならない。
(無効証票の告示)
第6条 市長は、前条第3号の規定により証票を紛失した旨の届出があったときは、当該証票が無効である旨の告示をするものとする。
(証票交付簿の整備)
第7条 市長は、証票交付簿(様式第6号)を備え付け、交付状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第11号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。