○坂井市放課後児童クラブ設置・運営法人等に関する要綱

平成23年2月25日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の委託又は補助を受け、放課後児童クラブを設置し、又は運営する法人又は団体(以下「法人等」という。)に関し必要な事項を定める。

(申請)

第2条 法人等の適合を受けようとする者は、坂井市放課後児童クラブ設置・運営法人等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿謄本

(3) 団体の設立趣旨、事業内容等を示す書類(パンフレット等)

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 法人市民税に係る納税証明書

(6) 放課後児童クラブ運営方針(様式第2号)

(7) 組織及び人員体制を示す書類(就業規定、給与規定等)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、次条に規定する基準に適合しているかどうかを審査し、その結果を坂井市放課後児童クラブ設置・運営法人等審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(基準)

第4条 法人等の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 地域や学校との連携を図りながら、「遊びの場」と「生活の場」を兼ね備えた安全で快適な放課後の居場所を確保し、安定した効率的な運営が見込まれる法人又は団体であること。

(2) 代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。

(3) 代表者又は役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員でないこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) 営利を目的としていないこと。

(取消し)

第5条 市長は、法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、適合を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により放課後児童クラブの委託又は補助を受けたとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 放課後児童クラブにおいて、営利活動、宗教活動又は政治活動を行ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人等として適当でないと市長が認めたとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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坂井市放課後児童クラブ設置・運営法人等に関する要綱

平成23年2月25日 告示第33号

(平成23年2月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年2月25日 告示第33号