○坂井市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 農業分野における地球温暖化防止及び生物多様性保全に積極的に貢献するため、より環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図ることを目的とした環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)に基づく坂井市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金の交付については、坂井市補助金交付規則(平成18年坂井市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長)第1の1に定める市内に農地を有する農業者の組織する団体等(以下「農業者団体」という。)とする。

(対象活動)

第3条 補助の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、農業者団体が行う地球温暖化防止、生物多様性保全等に資する次に掲げる取組とする。

(1) 有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。)の取組

(2) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と次に掲げる取組を組み合わせた取組

 カバークロップ

 堆肥施用(炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用)

 生き物緩衝地帯設置

 魚毒性低除草剤(総合的病害虫・雑草管理と組み合わせた魚毒性の低い除草剤1回施用と畦畔機械除草3回以上を組み合わせた取組)

 中干延期

 リビングマルチ

 冬期湛水

 秋耕(総合的病害虫・雑草管理と組み合わせた畦畔除草及び秋耕の実施)

 不耕起播種

 草生栽培

 長期中干し

 総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び化学合成農薬不用栽培

 その他地域特認取組

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる補助対象面積に補助単価を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 補助対象面積 前条各号に規定する対象活動に取り組んだ農地の面積

(2) 補助単価 10アール当たり次に掲げる額を限度とする。

対象活動

補助単価

有機農業(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物以外)

12,000円(堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか一つを併せて行う場合は2,000円/10aを加算する。)

有機農業(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物の場合)

3,000円

カバークロップ

6,000円(令和6年度で取組が終了となるものについては7,700円とする。)

リビングマルチ

5,400円

冬期湛水

8,000円

堆肥施用

4,400円

堆肥施用(鶏糞・施用量150kg以上1t未満)

6,600円

草生栽培

5,000円

不耕起播種

3,000円

長期中干し

800円

秋耕

800円

生き物緩衝地帯設置、魚毒性低除草剤

4,000円

中干延期

3,000円

総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び化学合成農薬不使用栽培

8,400円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年8月末日までに、坂井市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付申請書兼確認依頼書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の補助金の交付の決定を受けた者が、補助事業の内容を変更し、若しくは補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実施状況報告)

第8条 第6条の補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、事業完了後1箇月を経過した日又は当該年度の1月末日のいずれか早い期日までに実施状況報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の実施結果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、この告示による補助金の交付を受けた者が、当該補助金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、期間を定めて返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日告示第71号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日告示第169号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂井市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月2日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年度において補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定にかかわらず、平成27年8月末日までに市長に申請しなければならない。

(平成29年8月28日告示第190号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂井市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月27日告示第276号)

この告示は、平成31年1月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第144号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月8日告示第143号)

この告示は、令和6年4月8日から施行する。

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坂井市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第100号

(令和6年4月8日施行)