○坂井市監査委員条例

平成24年3月27日

条例第1号

坂井市監査委員条例(平成18年坂井市条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(代表監査委員)

第3条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、監査委員の合議により選出する。

2 代表監査委員の任期は、監査委員の任期とする。

(定期監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時、場所及び監査の事項等を市長若しくは法令に基づく関係機関の長及び必要と認められるものに通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定により、随時に監査を行うときは、あらかじめその日時、場所及び監査の事項等を市長若しくは法令に基づく関係機関の長及び必要と認められるものに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(請願の処理)

第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第8条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第9条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき、法第241条第5項の規定により基金の運用状況を示す書類が審査に付されたとき並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付され、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(現金出納の検査)

第10条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第11条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第12条 監査委員の行う公表は、坂井市公告式条例(平成18年坂井市条例第3号)に定める公示の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

坂井市監査委員条例

平成24年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)