○坂井市海浜自然公園条例

平成24年3月27日

条例第9号

坂井市海浜自然公園条例(平成18年坂井市条例第125号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、坂井市海浜自然公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂井市海浜自然公園

坂井市三国町安島第36号72番地

(業務)

第3条 公園においては、次に掲げる業務を行う。

(1) キャンプその他の野外レクリエーション活動を行うために必要な施設及び設備の提供

(2) キャンプその他の野外レクリエーション活動に関する情報の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(施設)

第4条 公園に次の施設を置く。

(1) 海浜公園センター

(2) キャンプ場

(3) バーベキュー広場

(4) 遊具広場

(5) 芝生広場

(6) 水辺広場

(7) ログハウス

(有料施設)

第5条 前条に規定する施設のうち、有料で利用させる施設(以下「有料施設」という。)の種別、利用期間及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。

2 市長は、前項ただし書の規定により利用期間及び利用時間を変更するときは、当該変更について、施設の見やすい場所に掲示する等の方法によりあらかじめ公表しなければならない。

(利用の許可等)

第6条 有料施設及び公園で市が有料で利用させるスポーツ用具(以下「有料用具」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、有料施設及び有料用具を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設及び有料用具の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 有料施設及び有料用具を利用する他の者に不安を抱かせ、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらの者の利用を著しく妨げるおそれがあるとき。

(3) 有料施設及び有料用具を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料施設及び有料用具の管理及び運営上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、有料施設及び有料用具の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命じることができる。

(1) 利用の許可の目的以外に利用するとき。

(2) この条例の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反するとき。

(4) 利用者が偽りその他の不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他の事故により施設を利用することができなくなったとき。

(6) 工事その他施設の維持管理上やむを得ない理由により施設を利用することができなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用により、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずる場合において、利用者に損失が生じても、市長は、その補償をしない。

(使用料)

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、別に定める基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第11条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐停車させること。

(8) その他公園の管理に支障をきたす行為をすること。

(特定行為の許可)

第12条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、集会その他これらに類する催しをするため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により公園を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 公園の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、公園の管理を指定管理者が行う場合において、第5条から第7条までの規定及び第9条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第10条までの規定(見出しを含む。)及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属するものは、除く。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 公園の利用その他公園の運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内で、指定管理者が定めることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の坂井市海浜自然公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

種別

利用期間

利用時間

海浜公園センター研修室

4月1日から11月30日まで

9:00から17:00まで

キャンプ場

7月10日から9月10日まで

終日

バーベキュー広場

4月20日から11月10日まで

9:00から20:00まで

別表第2(第8条及び第16条関係)

有料施設

種別

単位

使用料

海浜公園センター研修室

1時間

750円

キャンプ場

1人/1日

300円

(炊事場のみの使用の場合 100円)

バーベキュー広場

1炉/3時間

2,000円

有料用具

種別

単位

使用料

スノーケリング用具

1人/1回

2,000円

坂井市海浜自然公園条例

平成24年3月27日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)