○坂井市海浜自然公園条例施行規則
平成24年3月30日
規則第14号
坂井市海浜自然公園条例施行規則(平成18年坂井市規則第118号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市海浜自然公園条例(平成24年坂井市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利その他利用者の地位を第三者に譲渡してはならない。
4 利用者は、許可を受けた内容を変更し、又は取り消そうとするときは、坂井市海浜自然公園有料施設等利用(変更)許可申請書により市長に申請しなければならない。
3 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(使用料の還付申請)
第4条 条例第10条ただし書の規定により、既に納付した使用料の還付を受けようとする者は、坂井市海浜自然公園有料施設等使用料還付申請書(様式第4号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(遵守事項)
第5条 坂井市海浜自然公園(以下「公園」という。)を利用する者は、条例第11条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 危険物又は爆発物を所持し、又は持ち込まないこと。
(3) 風紀、秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 施設及び用具等を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 特定の政治的活動又は宗教的活動をしないこと。
(6) その他市長が定めること。
(指定管理者による管理)
第8条 条例第14条の規定により指定管理者が公園の管理を行う期間は、市長が別に定める。
2 指定管理者は、指定管理業務に係る収支及び損益と指定管理者の他の業務に係る収支及び損益を明瞭に区分し、整然と経理しなければならない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、指定管理者に公園の利用及び管理について定めさせることができる。
(読替)
第9条 条例第14条の規定により公園の管理を指定管理者が行う場合において、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出し含む。)、第4条(見出し含む。)及び様式第3号から様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条第2項及び様式第3号中「坂井市海浜自然公園有料施設等使用料減免申請書」とあるのは「坂井市海浜自然公園有料施設等利用料金減免申請書」と、第4条第1項及び様式第4号中「坂井市海浜自然公園有料施設等使用料還付申請書」とあるのは「坂井市海浜自然公園有料施設等利用料金還付申請書」と、第4条第2項及び様式第5号中「坂井市海浜自然公園有料施設等使用料還付決定通知書」とあるのは「坂井市海浜自然公園有料施設等利用料金還付決定通知書」と、様式第1号から様式第7号中「坂井市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の坂井市海浜自然公園条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 減免割合 |
① 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 | 免除 |
② 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合 | 免除 |
③ 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合 | 免除 |
④ 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 | 50% |
⑤ 市長が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%以下 |