○坂井市学校事務共同実施推進協議会設置要綱
平成24年1月25日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 坂井市立小学校及び中学校の学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を効果的かつ効率的に実施することにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図るとともに、学校経営全般に係る支援を行うため、坂井市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について調査、研究又は協議する。
(1) 共同実施についてのあり方や方針に関する事項
(2) 共同実施による効率的、効果的な事務処理に関する事項
(3) 共同実施による学校運営全般の支援に関する事項
(4) その他共同実施に関する事項
(組織)
第3条 推進協議会は、次に掲げる委員12人以内で組織し、教育長が任命する。
(1) 市立学校長の代表
(2) 市立学校教頭の代表
(3) 市立学校教務主任の代表
(4) 学校事務共同実施組織の責任者
(5) 坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局職員
(会長等)
第4条 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市立学校長の代表につき任命された委員のうちから委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進協議会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営その他必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この告示は、平成24年2月1日から施行する。