○坂井市学校事務共同実施要領
平成24年1月25日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂井市立小学校及び中学校の管理規則(平成18年坂井市教育委員会規則第15号)第11条の2第1項の規定に基づき設置する坂井市立小学校及び中学校の事務職員が共同して複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)において、複数校の事務・業務を効果的・効率的に実施するための学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織の構成、運営及び業務に関し、必要な事項を定める。
(学校事務共同実施体制の整備)
第2条 坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同実施組織による学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)の円滑な推進を図るため、次に掲げる共同実施体制を整備する。
(1) 共同実施の推進・総括
教育委員会は、共同実施を推進し、統括する。
(2) 共同実施組織の設置
ア 教育委員会は、共同実施のグループ(以下「グループ」という。)を次のとおり設置する。
グループ名 | 学 校 名 | ||||
三国グループ | 三国中学校 | 三国南小学校 | 三国北小学校 | 雄島小学校 | 加戸小学校 |
三国西小学校 | |||||
丸岡グループ | 丸岡中学校 | 丸岡南中学校 | 平章小学校 | 長畝小学校 | 高椋小学校 |
鳴鹿小学校 | 磯部小学校 | 明章小学校 | |||
春江グループ | 春江中学校 | 春江小学校 | 春江西小学校 | 大石小学校 | 春江東小学校 |
坂井グループ | 坂井中学校 | 東十郷小学校 | 大関小学校 | 兵庫小学校 | 木部小学校 |
イ 教育委員会は、グループ責任者として、グループ内の学校事務職員の中からグループリーダーを指定する。
(3) 支援組織の設置
ア 各グループにおける共同実施を円滑に進めるため、グループ運営委員会を設置する。
(ア) グループ運営委員会は、グループにおける課題を明らかにし、課題解決を図る。
(イ) グループ運営委員会は、グループ内の校長の代表、教頭の代表、教務主任の代表及び学校事務職員で構成する。
(ウ) グループ運営委員会にグループ運営委員長を置き、グループ運営委員の校長のうちからグループ運営委員の互選によってこれを定める。
イ 各グループ間の連絡・調整のため、必要に応じ、グループ連絡会議を設置する。
(ア) グループ連絡会議は、各グループの連絡・調整を行う。
(イ) グループ連絡会議は、各グループリーダー及び必要な学校事務職員で構成する。
(ウ) グループ連絡会議にグループ連絡会議長を置き、学校事務職員のうちからグループリーダーの互選によってこれを定める。
(グループ運営委員長等の役割)
第3条 グループ運営委員長等の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) グループ運営委員長
ア グループ運営委員会を設置し、必要に応じて、グループ運営委員会を招集し、運営する。
イ グループリーダーへの指導・助言を行う。
ウ グループ内の校長との連絡・調整を行う。
(2) グループリーダー
ア グループ内の事務において、必要な審査を行う。
イ グループ内の学校事務職員への必要な指導・助言を行う。
ウ グループ内の学校事務職員の役割分担を決定する。
エ グループ内外の連絡・調整を行う。
(3) グループ連絡会議長
ア 必要に応じて、グループ連絡会議を開催し、運営する。
イ 教育委員会、坂井市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)及びグループ運営委員会との連絡・調整を行う。
(共同実施の業務内容等)
第4条 共同実施による業務内容等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 業務の内容
共同実施により行う業務は、次に掲げる業務を基本とし、推進協議会又はグループ運営委員会で決定する。
ア 福井県公立小・中学校事務職員の標準的職務表(令和2年12月15日付け教職第5747号福井県教育委員会教育長通知)に規定されている業務
イ 教育委員会から委任を受けた業務
ウ その他共同実施を行うことが適当と認められる業務
(2) 専決事項
共同実施に係る事務のうち、教育委員会が別に定める事務については、グループリーダーが専決する。
(3) 業務計画書及び報告書の作成
ア グループリーダーは、年度当初に、共同実施の業務内容、業務分担、業務計画等をまとめた学校事務共同実施年間計画書(以下「計画書」という。様式第1号)を作成し、グループ運営委員長に提出する。
イ グループリーダーは、年度末に、共同実施の成果や課題等に関する学校事務共同実施報告書(以下「報告書」という。様式第2号)をまとめ、次年度に向けての取組等についてグループ内で共通理解を図るとともに、グループ運営委員長に提出する。
ウ グループ運営委員長は、計画書及び報告書をそれぞれ審査し、推進協議会及びグループ内の校長に提出する。
(共同実施の業務形態及び服務)
第5条 共同実施の業務形態及び服務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 兼職・兼務
ア グループリーダー及びグループ内の学校事務職員は、グループの本務校以外の学校を兼職・兼務する。
イ 兼務内容は、共同実施に係る事務及び共同実施で計画された事務支援業務とする。
(2) 業務形態
ア 月2回、半日程度を標準として、推進協議会会長又はグループ運営委員長が指定した場所で行う。ただし、共同実施計画に基づく場合はこの限りでない。
イ 業務の内容及び地域の実情により、各校に出向き、又は本務校において業務を行うことができる。
(3) 業務内容
ア 本務校においては、本務校における事務全般を行う。
イ 兼務校においては、共同実施に関する事務全般を行う。
(4) 服務
ア 出勤簿は、本務校で作成し、管理する。
イ 共同実施のために公文書及び個人情報を持ち出すときは、学校事務共同実施文書持出簿(様式第3号)により校長の承認を得るものとし、守秘義務を遵守し、適正に取り扱う。
ウ 共同実施のために公文書及び個人情報を持ち出した場合、いかなる場合であっても当日返却を原則とする。
(委員会の役割)
第6条 委員会の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同実施の業務内容に係る指導、助言をグループリーダー等に対し行う。
(2) 必要に応じて、学校事務職員を対象とした研修会を行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるほか、共同実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年12月15日から適用する。