○坂井市予防接種費助成金の支払手続に関する要綱
平成24年4月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂井市健康福祉部健康増進課所管補助金等交付要綱(平成20年坂井市告示第82号)に規定する坂井市流行性耳下腺炎予防接種費助成金及び坂井市こどもインフルエンザ予防接種費助成金(以下「助成金」という。)の支払手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の方法)
第2条 助成金は、被接種者が流行性耳下腺炎予防接種及びこどもインフルエンザ予防接種に係る業務について市と委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種を受けた場合に、当該受託医療機関に対し助成金を支払う方法により行うものとする。
(申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、委任状(様式第1号)により助成金の申請、請求及び受領に関する権限を受託医療機関に委任するものとする。
2 受託医療機関は、毎月10日までに前月分の助成金相当額を取りまとめ、坂井市流行性耳下腺炎・こどもインフルエンザ予防接種費助成金交付申請書兼請求書[医療機関用](様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)に委任状を添えて市長に提出しなければならない。
(交付)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、助成金の交付を決定したときは、坂井市流行性耳下腺炎・こどもインフルエンザ予防接種助成金交付確定通知書(様式第3号)により受託医療機関に通知するとともに、助成金を交付するものとする。
(1) 障害・疾病等により受託医療機関で予防接種を受けることが困難な者
(2) その他市長が必要と認める者
(返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂井市予防接種費助成金の支払手続に関する要綱の規定については、この告示の施行の日以後に予防接種をしたものについて適用し、同日前に予防接種をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第79号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第76号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。