○坂井市空家等の適正管理に関する条例
平成24年10月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現並びに良好な景観及び快適な居住環境の保持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(空家等の適正管理)
第4条 空家等の所有者等は、当該空家等が次の各号のいずれかに該当する状態にならないよう、常に空家等を適正に管理しなければならない。
(1) 建物の老朽化が著しく倒壊のおそれがあること。
(2) 自然現象により建築物が飛散すること。
(3) 廃棄物の不法投棄場所になること。
(4) 病害虫又は悪臭の発生場所になること。
(5) 野犬、野良猫その他の鳥獣の住家になること。
(6) 不特定者の侵入による火災又は犯罪を誘発するおそれのある状態になること。
(7) 交通の障害になること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観及び快適な居住環境を著しく損なうこと。
(空家等の情報の提供)
第5条 市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、近隣に前条各号に掲げる状態である空家等があると認めるときは、速やかに市長にその情報を提供するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該空家等に係る所有者等の把握に必要な調査を行うことができる。
(立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に立入調査(当該空家等に立ち入り、調査し、又は質問することをいう。以下この条において同じ。)をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽微な措置)
第9条 市長は、空家等が管理不全な状態にあり、周辺の生活環境に与える悪影響の軽減を図ることが適当と認めるときは、軽微な措置を講ずることができる。
(緊急安全措置)
第10条 市長は、空家等の管理不全な状態に起因して、人の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼすおそれがあり、かつ、緊急を要するため第8条の助言又は指導により所有者等に当該危害を避けるための措置を行わせる時間的余裕がないと認めるときは、危害を避けるために必要最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
2 市長は、前項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該緊急安全措置に要した費用を徴収することができる。
(空家等対策計画)
第11条 法第7条第1項の規定に基づき、坂井市空家等対策計画を策定する。
(空家等対策協議会)
第12条 法第8条第1項の規定に基づき、坂井市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 法第22条各項の規定に基づく措置に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 協議会に会長を置く。
5 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(関係機関への協力要請)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する関係機関に協力を要請することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)
2 坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(平成18年坂井市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。