○坂井市人・農地プラン検討会設置要綱
平成24年8月1日
告示第179号
(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)(別記1)第2の1の(3)の規定に基づき、人・農地プランの作成及び更新を通し、地域農業を担う経営体の確保及び農地の集積の促進を図り、持続可能な農業を実現するため、「坂井市人・農地プラン検討会」(以下「検討会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成に必要な取組事項の検討に関すること。
(2) 人・農地プランの審査及び決定に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 福井県農業協同組合の職員
(2) 三里浜特産農業協同組合の職員
(3) 北部丘陵地営農推進協議会の職員
(4) 三里浜砂丘地営農推進協議会の職員
(5) 農業委員
(6) 認定農業者
(7) 集落営農組織の代表者
(8) 大規模個別経営者又は法人経営者
(9) 女性農業者
(10) 福井県坂井農林総合事務所の職員
(11) 産業政策部の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 報酬の額は、検討会への出席1回につき8,000円とする。
3 費用弁償の額は、検討会への出席1回につき1,000円とする。
(会長及び副会長)
第6条 検討会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 検討会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 検討会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(検討部会)
第8条 会長は、検討会の所掌事項を円滑に推進するため必要があると認めるときは、検討部会を開催することができる。
2 検討部会は、会長が招集し、構成員は第3条第2項に掲げる者のうちからその都度会長が指名する。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、産業政策部農業振興課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂井市人・農地プラン検討会設置要綱の規定は、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成27年7月23日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂井市人・農地プラン検討会設置要綱の規定は、平成27年4月9日から適用する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行の日からこの告示の施行の日において検討会の委員である委員の任期の期限までの間に委嘱又は任命された委員の任期は、この告示の施行の日において検討会の委員である委員の任期と同一の期限とする。
附則(平成28年4月1日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。