○坂井市暴力団等排除対策委員会設置要綱

平成25年3月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止するとともに、これにより市の事務若しくは事業、市の区域における事業活動又は市民の生活に生ずる不当な影響を排除するため、坂井市暴力団等排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

2 坂井市暴力団等排除措置要綱(平成25年坂井市告示第74号)の規定により審議することとされた事項に関すること。

3 その他坂井市暴力団等排除措置要綱の目的を遂行するために必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長は、副市長をもって充てる。

(2) 委員は、総務部長、財務部長、財務部技監、建設部長及び当該発注工事等の主管部長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 第1項の規定にかかわらず、委員長は、会議を招集する暇がないと認めるとき又は軽易な事案については、持ち回り審議により、対策委員会の審議に代えることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させることができる。

6 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 対策委員会の庶務は、財務部監理課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

坂井市暴力団等排除対策委員会設置要綱

平成25年3月28日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 安全・防犯
沿革情報
平成25年3月28日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第6号