○坂井市専用水道取扱要領
平成25年3月26日
公営企業告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道について、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号、以下「省令」という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「布設工事」とは、法第3条第10項に定める工事で、次に掲げるものをいう。
(1) 専用水道を新設する工事
(2) 専用水道の増設又は改造をする工事で、次に掲げるもの
ア 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
イ 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(確認申請等)
第3条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとするものは、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)に法第33条第4項及び省令第53条に定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて市長に申請するものとする。
2 既設の水道施設が法第3条第6項の専用水道の要件を満たすこととなった場合においては、当該水道施設の設置者は、専用水道届出書(様式第2号)により添付書類を添えて市長に届出なければならない。
(記載事項変更届出)
第5条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出をするときは、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。
(給水開始前の届出)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出をするときは、専用水道給水開始届書(様式第6号)により水質検査結果書及び専用水道布設工事確認結果を記載した書類を添えて市長に届け出るものとする。
(水道技術管理者の配置又は変更届出)
第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を配置したときは、速やかに水道技術管理者設置届書(様式第7号)により水道技術管理者の資格を証明する書類又はその写しを添えて市長に届け出るものとする。
2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者変更届書(様式第8号)により水道技術管理者の資格を証明する書類又はその写しを添えて市長に届け出るものとする。
2 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託に係る契約が効力を失ったときの届出をするときは、専用水道業務委託契約失効届書(様式第11号)により市長に届け出るものとする。
(休止又は廃止届出)
第9条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、専用水道休止(廃止)届書(様式第12号)により市長に届け出るものとする。
(水質検査結果等の報告)
第10条 専用水道の設置者は、法第34条において準用する法第20条第1項の規定による水質検査の結果、供給する水が法第4条に規定する水質基準を超過したときその他水質に異常が認められたときは、直ちに市長に専用水道水質異常等報告書(様式第13号)に水質検査結果書を添えて報告しなければならない。
2 市長は、専用水道の水道技術管理者がその職務を怠ったときは、警告を発し、なお継続して職務を怠ったときは、当該専用水道の設置者に対して、水道技術者変更勧告書(様式第16)により水道技術管理者を変更すべきことを勧告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査)
第13条 市長は、法第39条第2項の規定により、専用水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日公営企業告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日公営企業告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。