○坂井市簡易専用水道取扱要領

平成25年3月26日

公営企業告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、簡易専用水道の管理を適正に行うために必要な事項を定め、衛生的で安全な水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この告示において対象とする簡易専用水道とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定めるものとする。ただし、国の設置するものを除く。

(届出)

第3条 簡易専用水道を設置した者(以下「設置者」という。)は、市長に次の届出をしなければならない。

(1) 簡易専用水道を設置したときは、簡易専用水道設置届(様式第1号)に簡易専用水道施設概要書(様式第2号)を添えて届け出ること。

(2) 届出事項を変更したときは、簡易専用水道届出事項変更届(様式第3号)により届け出ること。

(3) 簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届(様式第4号)により届け出ること。

(施設管理の基準等)

第4条 設置者は、供給する水の安全衛生を確保するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 受水槽その他の水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。この場合において、消防用と共用されている水槽の掃除に当たっては、あらかじめ所轄消防機関に連絡する等、不測の事態に対する配慮を行わなければならない。

(2) 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないようにおおむね毎月1回の点検を行い、欠陥等を発見したときは速やかに改善の処置を講ずること。その他、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質検査を実施し、必要な処置を講ずること。

(4) 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は0.4ミルグラム/リットル)以上保持するよう努めること。

(5) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、また、その旨を利用者等に周知すること。

(6) 前各号の管理状況を記録する帳簿を備え保存すること。

(7) 設置者自らが管理を行わない場合は、当該簡易専用水道の管理を担当させるための管理者を選任し、適正な管理が行われるようにすること。

(法定検査)

第5条 設置者は、当該簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、定期に法第34条の2第2項の規定により国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に依頼して、次に掲げる内容の検査を受けなければならない。

(1) 施設の外観検査

 水槽等に有害物、汚水等衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査

 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査

 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な存在の有無についての検査

(2) 給水栓における水質検査

 臭気、味、色、色度及び濁度に関する検査

 残留塩素の有無についての検査

(3) 書類検査

 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図

 水槽の清掃の記録

 その他の管理についての記録

(検査の実施)

第6条 登録検査機関は、次の点に留意して検査を実施するものとする。

(1) 検査は、設置場所において、設置者又は管理者の立会いのもとに行うこと。

(2) 検査員は、清潔な作業衣を着用する等衛生的な配慮のもとに行うこと。

(3) 検査員は、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係者の請求があった場合はこれを提示すること。

(検査の特例)

第7条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)の適用がある簡易専用水道については、第5条の規定にかかわらず、登録検査機関にビル管理法第10条に規定する帳簿書類及び簡易専用水道(ビル管理法対象施設)検査依頼書(様式第6号)を提出することにより、検査を受けることができるものとする。

(検査済証の交付等)

第8条 登録検査機関は、検査終了後、次の措置をとるものとする。

(1) 検査結果を記載した簡易専用水道施設検査済証(様式第7号)を、設置者に交付すること。

(2) 検査の実施状況について、翌月10日までに市長に報告すること。

(設置者への助言等)

第9条 登録検査機関は、検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講ずるよう助言を行うものとする。

2 登録検査機関は、検査の結果、水の供給について衛生上特に問題があると認められた施設については、設置者に対し、直ちに市長にその旨を報告するよう助言を行うものとする。

(検査済等の報告)

第10条 設置者は、登録検査機関の検査を受けたときは、速やかに簡易専用水道施設検査済証の写しを市長に提出しなければならない。

2 設置者は、登録検査機関から検査の結果、水の供給について衛生上問題があるとして、市長にその旨を報告するよう助言を受けたときは、直ちに簡易専用水道不適合施設報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(立入検査による指導)

第11条 市長は、設置者から検査の結果、衛生上問題があると認められた施設の報告があった場合その他必要があると認められる場合には、立入検査を実施し、当該簡易専用水道の設置者に対して簡易専用水道管理指導票(様式第9号)を交付して改善を指導するものとする。

2 前項の規定により立入検査を行う場合は、当該職員は、その身分を示す証明書(様式第10号)を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善指示及び給水停止命令)

第12条 市長は、当該簡易専用水道の設置者が前条第1項の指導に従わない場合において、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置をとるべき旨を水道法(昭和32年法律第177号)第36条第3項の規定により下記簡易専用水道を改善することを指示する(様式第11号)により指示するものとする。

2 市長は、当該簡易専用水道の設置者が前項の指示に従わない場合において、給水を継続することが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、市長はその指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを水道法(昭和32年法律第177号)第37条の規定により当該簡易専用水道の給水を停止することを命ずる。(様式第12号)により命ずることができる。

(他法令との関係)

第13条 ビル管理に重複した規定のあるものについては、同法の規定を優先させるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日公営企業告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公営企業告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日公営企業告示第3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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平成25年3月26日 公営企業告示第3号

(令和6年4月1日施行)