○坂井市木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱
平成20年4月23日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、木造住宅の所有者が耐震診断及び補強プランの作成を行うにあたり、市が耐震診断士を派遣して支援することにより、木造住宅の耐震化の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 坂井市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法による自ら居住するため所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)で、3階建て以下のものをいう。
(2) 耐震診断(一般診断法) 一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。
(3) 補強プラン(一般診断法) 耐震診断(一般診断法)の結果に基づき、具体的な補強方法及び概算の経費について提案を行う簡易な補強計画をいう。
(4) 耐震診断(伝統耐震診断法) 地盤と建物の固有周期、共振性能係数及び最大振幅応答倍率を計測及び解析して行う耐震診断をいう。
(5) 補強プラン(伝統耐震診断法) 耐震診断(伝統耐震診断法)の結果に基づき、具体的な補強方法及び概算の経費について提案を行う補強計画をいう。
(6) 耐震診断士等 耐震診断士(福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により福井県知事から登録を受けた者をいう。)又は伝統耐震診断士(前2号に規定する耐震診断及び補強プランの作成を行う能力を有すると認められる者をいう。)のことをいう。
(申込者の要件)
第3条 木造住宅の耐震診断又は補強プランの作成(以下「耐震診断等」という。)を申し込むことができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本事業に申し込もうとする木造住宅の個人所有者とする。ただし、その所有する木造住宅は、過去にこの要綱等に基づく同一種類の耐震診断等を行っていないものとする。
(2) 市税の滞納がない者
(1) 耐震診断及び補強プランの作成を行う場合
ア 木造住宅の位置図
イ 木造住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類(登記事項証明書、建築確認通知書の写し、固定資産課税台帳登録証明等)
(2) 補強プランの作成のみを行う場合
ア 木造住宅の位置図
イ 過去にこの要綱等に基づき行った耐震診断の報告書等の写し
2 耐震診断(一般診断法)又は耐震診断(伝統耐震診断法)の申込みは、原則として補強プランの作成と併せて申込みしなければならない。ただし、市長がやむを得ないとして認めた場合は、この限りでない。
3 耐震診断(一般診断法)又は耐震診断(伝統耐震診断法)の結果、上部構造評点が1.0以上であった場合は、補強プランの作成を行わないものとする。
2 市長は、前項の耐震診断士等派遣決定通知書の内容に変更が生じた場合、通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断士等の派遣の取消)
第7条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断士等の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為により耐震診断士等の派遣を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により耐震診断士等の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る耐震診断等を既に実施しているときは、期限を定めて、その派遣に要した費用の賠償を命じることができる。
(耐震診断士等の派遣に要する費用等)
第8条 木造住宅について、耐震診断士等の派遣に要する費用並びにそれぞれ市の負担額及び対象者の負担額は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め、次のとおりとする。
耐震診断士等の派遣に要する費用 | 市の負担額 | 対象者の負担額 | |
耐震診断(一般診断法) | 51,000円 | 46,000円 | 5,000円 |
補強プラン(一般診断法)の作成 | 51,000円 | 46,000円 | 5,000円 |
耐震診断(伝統耐震診断法) | 132,000円 | 118,800円 | 13,200円 |
補強プラン(伝統耐震診断法)の作成 | 110,000円 | 99,000円 | 11,000円 |
(耐震診断士等の守秘義務等)
第9条 耐震診断士等は、当該耐震診断等に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 耐震診断士等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断等に関し、対象者から前条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 対象者に対し、不必要な改修等を勧めること。
(3) その他耐震診断士等としてふさわしくない行為を行うこと。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月13日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第42号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に耐震診断等の申込みがあったものについて適用し、同日前に耐震診断等の申込みがあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第150号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び様式第1号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に耐震診断等が完了したものについて適用し、同日前に耐震診断等が完了したものについては、なお従前の例による。