○坂井市えちぜん鉄道維持支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、地域の「生活関連社会資本」であるえちぜん鉄道を、沿線自治体の連携の下、良質な資産として次世代に引き継げるよう維持・支援することを目的として交付するえちぜん鉄道維持支援事業補助金に関し、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、えちぜん鉄道株式会社とする。

(補助事業の経費の範囲)

第3条 補助事業の経費の範囲は、鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)第5条に規定する営業費用のうち、別表第1に掲げるものとする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税相当分については、除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費を別に定める合意事項に基づき、各沿線自治体の負担割合で按分して算出した額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、えちぜん鉄道維持支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業の目的、事業の内容および経費の区分)

(2) 修繕計画書(修繕の名称や実施場所、実施期間、税抜き工事費等を明記)

(3) 収支予算書(鉄道事業損益収支の明細、補助対象経費が判別可能、(2)の修繕と対応、鉄道施設に係る固定資産税見込額、市町別の補助金申請額を記載)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の交付申請の内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付の決定を行い、その旨を補助金交付決定書(様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の変更等の申請)

第7条 補助事業者は、修繕計画の内容を変更しようとするとき(修繕費の10%以内の変更の場合を除く。)は、速やかにその内容及び理由を記載したえちぜん鉄道維持支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により提出された変更交付申請書を審査し、適当と認めるときは、交付決定の変更を行い、その旨を変更交付決定書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、市長の要求があった場合には、補助事業の遂行状況を速やかに報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が補助金の交付を受けることを予定していた会計年度内に完了しない見込みであるときは、その理由を付して当該年度の2月末日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の実績報告)

第10条 第6条の通知を受けた者は、補助の対象となる事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(事業の目的、事業の内容および経費の区分)

(2) 修繕報告書(修繕の名称や実施場所、実施期間、税抜き工事費等を明記、写真添付)

(3) 収支決算書(鉄道事業損益収支の明細、補助対象経費が判別可能、(2)の修繕と対応、鉄道施設に係る固定資産税額、市町別の補助金額を記載)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助事業遂行上特に必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。

2 この告示による補助を受けた事業の実施に係る関係図書、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類については、対象事業が完了した日から5年間保管しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第20条第1項の規定により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(大規模災害等の対応)

第15条 大規模災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年9月6日法律第150号)第2条の規定による指定を受けた場合、もしくは災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)第2条の規定が適用される場合とする)等により、3日間を超える全線運休もしくは施設復旧経費等が発生した場合であって、補助事業の大幅な変更を余儀なくされた場合は、沿線自治体で必要に応じて別途協議するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象経費整理表

摘要

(経常費用)





鉄道事業営業費





(運送費)




線路保存費



有形固定資産運送施設中電路(変電所機械及び通信機械を含む。)、車両(線路保存用特殊車両を除く。)及び自動出改札装置等の営業用機械装置を除いた一切の固定資産の維持補修(検査、整備、清掃及び修繕。以下同じ。)に要する作業費(厚生福利施設費及び一般管理費に整理されるものを除く。)

(人件費)


保線区、営繕区、建築区等工務関係の現業従業員に係る人件費

◎ 給料


基準賃金

◎ 手当


基準外賃金

◎ 賞与


賞与その他の臨時的給与及び賞与引当額

◎ 退職金


退職金及び退職給付引当額

◎ 法定福利費


健康保険法(大正11年法律第70号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による事業主負担額

◎ 厚生福利費


医務、衛生、保健、慰安、修養その他の従業員の厚生福利に係る費用

◎ 臨時雇賃費


臨時雇用員に対する給与



(経費)


物件費その他人件費以外の費用

◎ 修繕費


有形固定資産運送施設中電路(変電所機械及び通信機械を含む。)、車両(線路保存用特殊車両を除く。)及び自動出改札装置等の営業用機械装置を除いた一切の固定資産に係る修繕費

取替材料費

取替資産に係る修繕用品費

取替外注費

取替資産に係る外注修繕費

普通材料費

取替資産以外の資産に係る修繕用品費

普通外注費

取替資産以外の資産に係る外注修繕費

固定資産除却費


営業線の廃止等臨時的費用であつて巨額のものを除く。

除雪費


除雪に要する費用

○ 備消品費


作業用又は事務用の消耗品費及び備品費(新聞代及び図書費を含む。)

○ 被服費


支給又は貸与に係る被服に要する費用

○ 水道光熱費


水道料、電灯料、ガス代、暖房用石油代等

○ 旅費交通費


旅費及び電車賃、バス代等の交通費

○ 通信運搬費


郵便料、電話料その他の通信及び運搬に係る費用

新幹線鉄道大規模改修引当金繰入額


全国新幹線鉄道整備法第17条第1項の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金の積立額

新幹線鉄道大規模改修引当金取崩額(貸方)


全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和45年運輸省令第86号)第14条第1項の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金の取崩額

○ 雑費


他の科目に属さない費用(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)


電路保存費



有形固定資産運送施設中電路、変電所機械、通信機械及び電路保存用特殊車両の維持補修に要する作業費

(人件費)


電力区、通信区、信号区、変電区等電気関係の現業従事員に係る人件費

◎ 給料


線路保存費の目に準ずる。

◎ 手当


同上

◎ 賞与


同上

◎ 退職金


同上

◎ 法定福利費


同上

◎ 厚生福利費


同上

◎ 臨時雇賃費


同上

(経費)


物件費その他人件費以外の費用

◎ 修繕費


有形固定資産運送施設中電路、変電所機械、通信機械及び電路保存用特殊車両に係る修繕費

取替材料費

線路保存費の節に準ずる。

取替外注費

同上

普通材料費

同上

普通外注費

同上

固定資産除却費


線路保存費の目に準ずる。

○ 備消品費


同上

○ 被服費


同上

○ 水道光熱費


同上

○ 旅費交通費


同上

○ 通信運搬費


同上

○ 雑費


同上


諸税




(国税)



印紙税


印紙税法(昭和42年法律第23号)に基づく税金

登録免許税


登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づく税金(不動産登記、抵当権設定登録、営利法人登記等による登録免許税)

雑税


自動車重量税等(法人税を除く。)

(地方税)



事業税


地方税法(昭和25年法律第226号)第72条第1号に規定する付加価値割及び同条第2号に規定する資本割

● 固定資産税


地方税法に基づく税金

● 都市計画税


同上

雑税


自動車税、不動産取得税、特別土地保有税等(道府県民税(都民税)及び市町村民税(特別区民税)を除く。金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)

(諸公課)


地方公共団体等の賦課金

(何)



◎ 補助対象経費に該当するもの

○ 一般管理費との按分によって算出し、補助対象経費とするもの

各項の人件費比率によって按分すること

● 鉄道施設に係るもののみ補助対象経費とするもの

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坂井市えちぜん鉄道維持支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第91号

(平成25年4月1日施行)