○東日本大震災に伴う坂井市保育所保育料の免除に関する要綱

平成25年6月27日

告示第160号

(目的)

第1条 この告示は、東日本大震災及び東京電力福島原子力発電所の事故(以下「震災等」という。)の被災者のうち本市に避難した者が市内の保育所を利用する場合に、坂井市保育所保育料徴収規則(平成18年坂井市規則第70号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき保育所保育料を免除することにより、被災者の児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、震災等により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域又は内閣総理大臣による住民避難指示等の対象となった地域から本市に避難した者(災害救助法が適用された同法第2条に規定する市町村の区域に平成23年3月11日において住所を有していた者に限る。)のうち、市内の保育所に入所する児童とする。

(保育料の免除)

第3条 市長は、保育所に入所した児童が前条の規定に該当するときは、規則第10条第1項第3号及び同条第2項の規定に基づき保育料を免除するものとする。

(免除の申請)

第4条 前条により保育料の免除を受けようとする児童の扶養義務者は、規則第10条第3項の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(免除の決定)

第5条 市長は前条の申請を受理したときは、第2条に該当することを確認した上で、保育料の免除の可否を決定し、規則第10条第4項に定めるところにより、扶養義務者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

東日本大震災に伴う坂井市保育所保育料の免除に関する要綱

平成25年6月27日 告示第160号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月27日 告示第160号