○坂井市秘書広報課写真等貸出要綱

平成26年1月24日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂井市秘書広報課が管理する写真等を有効活用するとともに、坂井市のPRや市民へのサービス向上を図るため、坂井市秘書広報課が管理する写真等の貸出に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 写真等 写真データ、プリント、ネガ・ポジフィルム、映像テープ及び映像データのうち、市長が貸出を認めたもの

(2) 発行物 貸し出した写真等を利用して発行された印刷物及び映像作品等

(3) 依頼者 発行物の作成を企画・発注した者

(貸出の基準)

第3条 写真等を営利目的に使用してはならない。ただし、営利目的のためにする事業等であっても次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 旅行雑誌等への掲載等により坂井市のPRにつながるもの

(2) その他、市長が認めるもの

(貸出の申請等)

第4条 写真等を使用しようとする者は、写真・映像等資料借用申請書(様式1)に必要事項を記入して提出しなければならない。なお、依頼者は貸し出した写真等の使用状況がわかる発行物の原案を市長に提示し、写真等の使用の可否につき判断を仰ぐものとする。

(写真等の貸出期間等)

第5条 写真等は、データやダビングテープ等により貸し出すものとし、必要に応じてプリント、ポジフィルム等原本を貸し出す。貸出期間は、貸し出し日から起算して2週間以内とする。

2 前項に規定する期間を超えて写真等を使用しようとする場合は、その旨を市長に連絡し、指示を受けなければならない。

3 貸出にかかるデータの保存媒体や送付費用については、依頼者の負担とする。写しの作成にかかる費用は、坂井市情報公開条例施行規則に準ずるものとする。

(複製及び転用等の禁止)

第6条 貸出を受けた写真等については、複製、目的外使用、又は他者に提供してはならない。

(貸し出しできない写真等)

第7条 次に掲げるものについては、貸出を行わないものとする。

(1) 人物等(市長、議長等公人として判断されるものは除く。)の肖像権を侵すおそれがあると市長が認めるもの

(2) 絵はがき等その写真自体が商品的価値を有するもの

(3) 発行物のすべてが坂井市の所有する写真等を使ったもの

(4) その他市長が貸し出すべきではないと認めるもの

(発行物への表記)

第8条 依頼者は、使用した写真等について「坂井市提供」等の文字を表記するものとする。発行物の都合等により、やむを得ず表記できない場合は、事前に協議するものとする。

2 依頼者は、使用した写真等が掲載されている発行物又は当該発行物を複写したものを秘書広報課へ提出するものとする。

この告示は、平成26年2月1日から施行する。

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坂井市秘書広報課写真等貸出要綱

平成26年1月24日 告示第13号

(平成26年2月1日施行)