○坂井市優良宅地及び優良住宅の認定事務に関する規則

平成27年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づき、宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定及び住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の事務(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)の規定により坂井市が処理することとされた事務を含む。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地認定の申請)

第2条 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良宅地認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)及び設計図

(2) 宅地造成区域位置図

(3) 宅地造成区域区域図

(4) 宅地造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 宅地造成区域内の公図の写し

(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合との契約に基づき当該土地区画整理組合に代わって同法の規定による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号ロまたは第21条の19第10項第2号ロに掲げる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、宅地造成区域(工区に分けて宅地の造成を行うときは、宅地造成区域及び工区)内の土地の現況及び利用計画並びに公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

3 第1項第1号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

宅地造成区域の地形及び境界並びに宅地造成区域内及び宅地造成区域の周辺の公共施設の位置

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

宅地造成区域の境界、宅地造成区域内及び宅地造成区域の周辺の公共施設の位置及び形状並びに予定建築物の用途及び敷地の形状

1,000分の1以上


宅地造成計画平面図

宅地造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化が著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

1,000分の1以上


宅地造成計画断面図

切土又は盛土をする土地の部分の前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の境界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ。以下この表において同じ。)、切土又は盛土をする前の土地の部分の地盤面並びにがけの表面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をする土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をする土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ及び切土と盛土とを同時にする土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけの表面については、土質に関する事項を示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する土地の部分の前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上


4 第1項第2号の宅地造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上で、かつ、宅地造成区域の位置を表示した地形図(当該宅地造成区域が土地区画整理事業の施行区域内にあるときは、当該土地区画整理事業の施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。

5 第1項第3号の宅地造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上で、かつ、宅地造成区域(工区に分けて宅地の造成を行うときは、宅地造成区域および工区)並びに当該宅地造成区域を明らかにするのに必要な範囲内において県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界及び都市計画区域並びに当該宅地造成区域内の土地の地番及び形状を表示したもの(当該宅地造成区域が土地区画整理事業の施行区域内にあるときは、当該土地区画整理事業の施行地区の位置も併せて表示したもの)でなければならない。

6 第1項の規定による申請は、当該申請が法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定(以下「大規模優良宅地の認定」という。)の申請であるときは当該宅地の造成に着手する前に、法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「小規模優良宅地の認定」という。)の申請であるときは当該宅地の造成が完了した後に行わなければならない。ただし、小規模優良宅地の認定の申請にあっては、第3項の表に掲げる現況図及び土地利用計画図は添付する必要のないものとする。

(優良宅地の認定)

第3条 市長は、大規模優良宅地の認定又は小規模優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地造成計画の内容が優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号)に適合すると認めるときは、当該優良宅地の認定をするものとする。

(優良宅地認定書等の交付)

第4条 市長は、大規模優良宅地の認定を行った場合は、優良宅地認定書(様式第3号)を、小規模優良宅地の認定を行った場合は、優良宅地認定証明書(様式第4号)を申請者に対し交付するものとする。

(宅地造成計画の変更)

第5条 大規模優良宅地の認定を受けた者は、当該大規模優良宅地の認定に係る宅地造成計画を変更しようとするときは、新たに大規模優良宅地の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 街区の境界、道路、広場又は排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様に係る設計の軽微な変更

(優良宅地の証明)

第6条 大規模優良宅地の認定を受けた者は、当該大規模優良宅地の認定に係る宅地造成区域(工区に分けて宅地の造成を行うときは、当該工区)の全部について宅地の造成に関する工事が完了した場合において、当該宅地の造成が当該大規模優良宅地の認定の内容に適合している旨の証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定に係る宅地の造成が大規模優良宅地の認定の内容に適合していると認めるときは、申請者に対し、優良宅地証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(宅地造成工事の廃止の届出)

第7条 大規模優良宅地の認定を受けた者は、当該大規模優良宅地の認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、優良宅地認定宅地造成工事廃止届出書(様式第7号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第8条 大規模優良宅地の認定を受けた者の相続人その他の承継人又は大規模優良宅地の認定を受けた者から当該大規模優良宅地の認定に係る宅地造成区域内の土地の所有権その他宅地の造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく大規模優良宅地の認定にあっては、これらの規定に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の規定による申請をするまでの間に限り、その承継について優良宅地認定地位承継届出書(様式第8号)により市長に届け出て、当該大規模優良宅地の認定を受けた者の地位を承継することができる。

(土地区画整理事業による宅地の造成に係る大規模優良宅地の認定又は小規模優良宅地の認定の申請)

第9条 土地区画整理事業の完了後換地処分により取得した宅地について大規模優良宅地の認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。)又は小規模優良宅地の認定を受けようとする者は、第2条第1項の規定にかかわらず、当該宅地について土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「換地処分の公告」という。)があった後、土地区画整理事業による優良宅地認定申請書(様式第9号)により、市長に申請するものとする。

2 前項に規定する者は、当該宅地について、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定があり、かつ、そのまま換地処分に至ることが確実であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、換地処分の公告がある前においても、同項の規定による申請を行うことができる。

3 市長は前2項の規定による申請に係る宅地造成計画の内容が優良宅地基準に適合していると認めるときは、申請者に対し、土地区画整理事業による優良宅地証明書(様式第10号)を交付するものとする。

(優良住宅の認定の申請)

第10条 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に、優良住宅認定申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積の計算書

(2) 一団の宅地の付近の見取図(縮尺1,000分の1以上で、かつ、方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積の計算に必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したものとする。)

(3) 住宅の配置図(縮尺200分の1以上で、かつ、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属する建物の位置並びに敷地の面積の計算に必要な事項を記載したものとする。)

(4) 住宅の各階平面図(縮尺200分の1以上で、かつ、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び構造、台所等における設備並びに床面積の計算に必要な事項を記載したものとする。)

(5) 台所、便所、洗面所及び浴室における設備並びに収納設備に関する説明書及び図面

(6) 一団の宅地、家屋の登記事項証明書

(7) 敷地面積計算書

(8) 次に掲げる事項を記載した床面積計算書

 各家庭及び各階ごとにおける居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別及び住宅部分と非住宅部分との別

 家屋の延べ床面積及び各階ごとの床面積並びに共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率

 その他居住の用に供する部分の床面積を算定するために必要な事項

(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない住宅の新築については、次に掲げる書類

 建築基準法第6条第1項の確認済証(以下「確認済証」という。)又はその写し

 建築基準法第7条第5項の検査済証(以下「検査済証」という。)又はその写し(次項の規定により法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定の申請を住宅の新築の工事が完了する前に行う場合を除く。)

(10) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計書及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を証する書類

(11) 工事請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(12) 次に掲げる事項を記載した建築費計算書

 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び附属設備工事ごとに、優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号)第3第4号に規定する建築費に含まれる費用とこれに含まれない費用との区別に従って記載するものとする。)

 3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項

(13) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある確認済証を有しないときは、建築基準法第2条第35号の特定行政庁による、当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定を受けようとする者は、新築の工事中の住宅について当該認定をすることができると認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該工事が完了する前においても、同項の規定による申請を行うことができる。

(優良住宅の認定)

第11条 市長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築の工事に関する計画の内容が優良住宅認定基準に適合すると認めるときは、当該優良住宅の認定をするものとする。

(優良住宅認定書の交付)

第12条 市長は、優良住宅の認定をしたときは、申請者に対し、優良住宅認定書(様式第12号)を交付するものとする。

(優良住宅の認定の申請の特例)

第13条 住宅の新築の工事が完了する前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載した第10条第1項の優良住宅認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請書等の提出部数)

第14条 この規則の規定による申請書又は届出書及びその添付書類の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(手数料の納入)

第15条 この規則の規定による認定を受けようとする者は、坂井市手数料条例(平成18年坂井市条例第54号)の定めるところにより、手数料を納入しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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坂井市優良宅地及び優良住宅の認定事務に関する規則

平成27年3月26日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)