○坂井市税減免規則
平成27年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市税条例(平成18年坂井市条例第50号。以下「条例」という。)第51条、第71条、第89条、第90条及び第139条の3の規定に基づき、市民税、固定資産税、軽自動車税種別割及び特別土地保有税(以下「市税」という。)を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民税の減免)
第2条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免は、次に定めるところによる。
区分 | 減免の割合 | |||||
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 全部 | |||||
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者については、前年の合計所得額の区分ごとに所得減少の程度に応じて同表の該当欄に掲げる減免の割合による。 | 前年の合計所得金額110万円以下 | 前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の減少 | 全部 | |||
前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の減少 | 全部 | |||||
前年の合計所得金額の10分の7以上の減少 | 全部 | |||||
前年の合計所得金額110万円超210万円以下 | 前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の減少 | 10分の6 | ||||
前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の減少 | 10分の8 | |||||
前年の合計所得金額の10分の7以上の減少 | 全部 | |||||
前年の合計所得金額210万円超260万円以下 | 前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の減少 | 10分の4 | ||||
前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の減少 | 10分の6 | |||||
前年の合計所得金額の10分の7以上の減少 | 10分の8 | |||||
前年の合計所得金額260万円超310万円以下 | 前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の減少 | 10分の2 | ||||
前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の減少 | 10分の4 | |||||
前年の合計所得金額の10分の7以上の減少 | 10分の6 | |||||
前年の合計所得金額310万円超410万円以下 | 前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の減少 | 10分の1 | ||||
前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の減少 | 10分の2 | |||||
前年の合計所得金額の10分の7以上の減少 | 10分の4 | |||||
(3) 学生及び生徒 | 市長が必要と認める割合 | |||||
(4) 公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を行わないもの | 全部 | |||||
(5) 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) | 全部 | |||||
(6) 天災その他特別の事情が生じた者は、次の区分に応じそれぞれに掲げる減免の割合による。 | ア 死亡したもの | 全部 | ||||
イ 障害者になったもの | 10分の9 | |||||
ウ 自己(その他同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものについては、次の表の前年の合計所得金額の区分ごとに損害の程度に応じて同表意の該当欄に掲げる割合による。 | 前年の合計所得金額500万円以下 | 損害の程度10分の3以上10分の5未満 | 2分の1 | |||
損害の程度10分の5以上 | 全部 | |||||
前年の合計所得金額500万円超750万円以下 | 損害の程度10分の3以上10分の5未満 | 4分の1 | ||||
損害の程度10分の5以上 | 2分の1 | |||||
前年の合計所得金額750万円超1,000万円以下 | 損害の程度10分の3以上10分の5未満 | 8分の1 | ||||
損害の程度10分の5以上 | 4分の1 | |||||
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないもの | 全部 | |||||
(8) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体 | 全部 | |||||
(9) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないも | 全部 | |||||
(10) その他特に市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 |
注 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 天災その他特別の事情 震災、風水害、火災、その他 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第48条の5第1項に規定する災害をいう。
(2) 障害者 地方税法(昭和25年7月31日法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。
(3) 合計所得金額 法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)をいう。
備考
1 個人の市民税及び法人の市民税の減免は、この表の区分の欄に掲げる減免事由の区分に応じ、それぞれの号又は当該右欄に定める減免の割合の範囲内において行うものとする。ただし、法第328条の規定による分離課税に係る所得割については、減免はしないものとする。
2 特別徴収に係る個人の市民税の減免は、納税者について行い、特別徴収義務者については行わない。
3 市長は、この表に掲げる割合以外の割合により減免すべき特別の事情があると認めるときは、その割合により減免することができるものとする。
(固定資産税の減免)
第3条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
区分 | 減免の割合 | ||
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | 全部 | ||
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で次のアからカまでのいずれかに該当するとき。 | ア 専ら広く地域の集会の用に供する家屋及びその敷地 | 全部 | |
イ 専ら地域住民の福祉の向上のために供する公園、広場等の敷地 | 全部 | ||
ウ 路面上相当区間連続して設けられたアーケード及び街路灯 | 全部 | ||
エ 学校法人等、公益社団法人及び公益財団法人、宗教法人並びに社会福祉法人以外の者が設置した幼稚園において直接保育の用に供する固定資産 | 全部 | ||
オ 不特定多数の人又は車の自由通行の用に供されている私道で公共の用に供する道路に準ずるものとして市長が必要と認めたもの | 全部 | ||
カ 防火用貯水池及び防火用水槽の用に供する土地 | 全部 | ||
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 | 土地 | ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるもの | 全部 |
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 | ||
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 | ||
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 | ||
家屋 | ア 全壊、流失、全焼、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 全部 | |
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合において当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | ||
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合において当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | ||
エ 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合において当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | ||
償却資産 | 家屋の場合に準ずる | ||
(4) その他特に市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 |
注 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 震災、風水害、火災その他令第48条の5第1項に規定する災害で、市内の固定資産に生じたものをいう。
(2) 学校法人等 法第348条第2項第9号に規定する学校法人等をいう。
備考
1 固定資産税の減免は、それぞれの固定資産について、この表の区分の欄に掲げる減免の事由の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免の割合の範囲内において行うものとする。
2 市長は、この表に掲げる減免の割合以外の割合により減免すべき特別の事情があると認めるときは、その割合により減免することができるものとする。
(軽自動車税種別割の減免)
第4条 条例第89条第1項に規定する公益のために直接専用すると認める軽自動車等に係る軽自動車税種別割の減免は、次に定めるところによる。
区分 | 減免の割合 |
(1) 公益財団法人又は公益社団法人が所有し、寄付行為又は定款に定められた公益事業を行うために専ら使用する軽自動車等 | 全部 |
(2) 社会福祉法人が所有し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業(当該事業に準ずるものとして市長が認める事業を含む。)又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために専ら使用する軽自動車等 | 全部 |
(3) 特定非営利活動法人が所有し、定款に定める活動が公益のために必要と認められる事業に専ら使用する軽自動車等 | 全部 |
(4) その他特に市長が必要と認める軽自動車等 | 全部 |
(身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免)
第5条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免の割合は、全部とする。
2 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、次項各号に掲げる者の通学、通院、通所又は生業の用に供する軽自動車等とする。
3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 3級 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級までの各級) | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級までの各級) | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級までの各級) | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、特別項症から第3項症までの各項症) |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、特別項症から第4項症までの各項症) |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を有し、当該療育手帳の障害の程度の記載欄に「A」と記載のあるもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの
4 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、車椅子の昇降装置若しくは固定装置を備える等身体障害者等の利用に供するための特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車をいう。
(特別土地保有税の減免)
第6条 条例第139条の3第1項に規定する特別土地保有税の減免は、次に定めるところによる。
区分 | 減免の割合 |
(1) 公益のために直接専用する土地 | 固定資産税の土地に係る減免に準ずる割合 |
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地 | 固定資産税の土地に係る減免に準ずる割合 |
注 この表において「災害」とは、震災、風水害、火災その他令第48条の5第1項に規定する災害をいう。
備考
1 特別土地保有税の減免は、この表の区分の欄に掲げる減免事由の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免の割合の範囲において行うものとする。
2 市長は、この表に掲げる減免の割合以外の割合により減免すべき特別の事情があると認めるときは、その割合により減免することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、別段の定めがあるものを除き、平成27年度以降の年度分の市税について適用し、平成26年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の坂井市税減免規則の規定は、平成28年度以降の年度分の市税について適用し、平成27年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、坂井市税減免規則第1条、第4条及び第5条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の坂井市税減免規則の規定は、平成31年度以降の年度分の市税について適用し、平成30年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の坂井市税減免規則の規定は、令和3年度以降の年度分の市税について適用し、令和2年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。