○坂井市まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成27年2月20日
告示第21号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づき交付される交付金の対象事業において、都市再生整備計画の対象となる地区の事後評価の手続等及び今後のまちづくり方策等について意見を聴くため、坂井市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等に関すること。
(2) 今後のまちづくり方策等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、市議会議員、各種団体の代表者及びその他市長が適当と認めるもののなかから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。