○坂井市一筆啓上日本一短い手紙の館条例施行規則
平成27年2月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は坂井市一筆啓上日本一短い手紙の館条例(平成27年坂井市条例第号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館手続)
第2条 入館者には入館料と引換えに入館券を交付するものとする。
(入館料の減免)
第3条 条例第8条第2項の規定により、入館料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる場合は、別表に定めるとおりとする。
4 減額後の入館料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(入館料の返還)
第4条 既納の入館料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(運営審議会)
第5条 条例第11条の規定により設置する坂井市一筆啓上日本一短い手紙の館運営審議会(以下「運営審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市民を代表する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営審議会には会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
5 会長は運営審議会の会務を総括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けた時は、その職務を代理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年1月21日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の坂井市一筆啓上日本一短い手紙の館条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。
附則(平成29年1月19日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 区分 | 減免割合 |
1 | 坂井市丸岡城条例(平成18年坂井市条例第120号)第6条第1項の規定による観覧料を納付している場合(当日に限る。) | 免除 |
2 | 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 | 免除 |
3 | 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合 | 免除 |
4 | 市内の小中学校の児童、生徒が教職員の引率で入館する場合及びその引率する教職員 | 免除 |
5 | 旅行社等が団体で入館する場合の引率者又はその下見で入館する場合 | 免除 |
6 | 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 | 50% |
7 | 教育委員会が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%以下 |