○坂井市立幼稚園すくすく保育支援事業実施要綱

平成27年6月23日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、福井県すくすく保育支援事業実施要綱(平成8年3月28日児第333号)に基づき、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりを幼稚園教育の分野で進めるため、坂井市立幼稚園すくすく保育支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 教育・保育施設を利用する支給認定こどもで、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子供のうち、世帯の18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹のうち第3子以降の者をいう。

(2) 保育料とは、坂井市立幼稚園保育料条例(平成18年坂井市条例第136号)及び坂井市立幼稚園保育料条例施行規則(平成18年坂井市教育委員会規則第14号)で定める、園児の親権者又は後見人から徴収する費用をいう。

(事業の内容)

第3条 対象児童の保育料は、免除とする。

2 前項に規定する保育料の免除については、施設型給付・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書に基づき行うものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

坂井市立幼稚園すくすく保育支援事業実施要綱

平成27年6月23日 教育委員会告示第11号

(平成27年6月23日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月23日 教育委員会告示第11号