○六呂瀬山古墳群調査整備委員会設置要綱

平成27年8月25日

教育委員会告示第16号

(設置)

第1条 国指定史跡六呂瀬山古墳群を保存し、活用を図るための調査及び整備方針に関する助言を行うため、六呂瀬山古墳群調査整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて、六呂瀬山古墳群の調査及び整備に関する必要な事項について検討し、教育委員会に対し助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地元住民の代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議に必要があると認めるときには、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年9月18日教委告示第17号)

この告示は、平成30年9月18日から施行する。

六呂瀬山古墳群調査整備委員会設置要綱

平成27年8月25日 教育委員会告示第16号

(平成30年9月18日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成27年8月25日 教育委員会告示第16号
平成30年9月18日 教育委員会告示第17号